実家が空き家になった!管理はどうする?処分・売却したほうがよい?
空き家はいま、深刻な問題となっています。しかし相続した実家に誰も住む予定がない場合は、どうしても空き家となってしまうことがあります。しかも実家まで遠いとほとんど足を運べず、まともに管理することもままなりません。このままだと、近隣住民に迷惑をかけてしまうおそれもあります。
相続した空き家はどのように管理すればよいでしょうか。いっそ、売却して処分してしまったほうがよいのでしょうか。
もくじ
空き家になった実家の管理方法
空き家になってしまった実家の管理には、自分で管理する方法と、専門の管理業者に依頼する方法があります。
自分で実家の管理をする
自分で実家を管理する場合、次のことを定期的に行いましょう。
- 換気
- 庭木の剪定(せんてい)・通水
- ゴミ拾い、清掃
- 目視確認
1カ月に1度は実家の手入れを行い、傷みなどの問題がないかを確認することが大切です。もし自分の手に負えない問題を見つけたら、施工業者に依頼して修繕を行ってください。早めに対応することが、管理にかかる費用を抑えるコツです。
換気
人が訪れない空き家は、換気が行われないために湿気がこもり、家を劣化させます。屋内の湿度が高いまま放置されると、カビやシロアリが発生しやすくなります。空き家を管理するときは、すべての部屋の窓を開けたり換気扇を回したりして湿気対策を行いましょう。
庭木の剪定
庭木を手入れせずにそのままにしていると、近所の家に葉を落としたり、伸びた枝が電線に引っかかったりして迷惑をかけるおそれがあります。定期的に庭木の剪定を行い、近所に迷惑をかけないようにしましょう。庭の雑草も放置すると虫が湧く原因になるので、取り除きましょう。
通水
水を使用していないと、配水管にたまっている水(封水)が蒸発し、下水管から汚臭が逆流します。定期的に水を流すことで蒸発した封水を補い、汚臭の逆流を防ぎます。また長期に渡って水を出さないままにしていると、水道管が錆びて錆び水の原因にもなります。
ゴミ拾い・清掃
空き家に捨てられたゴミをそのまま放置していると、空き家だと知られて、ほかの人もゴミを捨てるようになります。粗大ゴミまで捨てられるおそれもあるので、ゴミを見つけたら早く片づけましょう。家を清潔に保つために、屋内外の清掃も行ってください。
目視確認
家の破損を放置すると雨漏りなどで家が傷み、高額の修繕費用がかかるおそれがあります。実家に訪れたときは、瓦や雨どい、タイルなどが破損していないか確認しましょう。破損を見つけたら深刻な状態にならないよう、早めに修繕してください。
以上が空き家を自分で管理するときに、行うべきことです。すべてを行うのは大変かもしれませんが、家の劣化を防ぐだけでなく、近所の人に迷惑をかけないためなので、定期的に実家を訪れて行いましょう。
管理会社に依頼する
実家が遠方にあるなど自分で管理できない場合は、空き家の管理を代行する業者に依頼する方法もあります。管理業者に定期的な管理を行ってもらえるので、放置による実家の劣化が予防できます。ただし費用がかかるので、管理が長期間になると経済的な負担が大きくなります。
実家を活用する3つの方法
空き家になった実家を維持するだけだと、手間や時間、費用がかかる一方です。実家を活用する方法もあるので、検討してみましょう。
賃貸物件にして貸す
もっともオーソドックスなのは、実家を賃貸物件として貸し出す方法です。借りて住んでくれる人がいれば、家賃収入を得られます。
ただし、古い実家をそのまま借りてくれる人は、簡単には見つからないでしょう。魅力的な賃貸物件にするため、ある程度のリフォームが必要になるかもしれません。また破損や故障が発生するなどの事態にも、大家として対応が求められます。
民泊に利用する
民泊とは、住宅を宿泊施設として貸し出すことです。旅行客などが訪れる地域であれば、実家を宿泊施設として利用してもらうことで収入が得られます。
ただし実家を民泊として利用するには、法律に従った手続きが求められます。また実家のある地域によっては、民泊が禁止されていることがあります。
(届出) 第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。 住宅宿泊事業法(届出) 第三条
トランクルームにする
空き家をトランクルームとして貸し出すことで、定期的な収入が得られます。コンテナを設置するのではなく、空き家内にロッカーを設置するなどしてトランクルームを提供できます。荷物を預ける場所として利用するだけなので、リフォームなど屋内をきれいにする手間は不要です。
収納スペースが不足している都市部であれば需要が見込めますが、地方では土地が余っているため、大きな需要は見込めないかもしれません。
空き家の有効活用にはさまざまな方法がありますが、必ずうまく行くとは限りません。うまく活用できず、費用をかけたにも関わらず利益を得られないおそれもあります。
空き家の所有を続けるデメリット
実家が空き家になってしまった場合、所有し続けることで次のデメリットがあります。
- 資産価値が低下する
- 固定資産税が発生する
- 過料を科されるおそれがある
- 管理し続けなければならない
資産価値が低下する
空き家は劣化しないように管理したとしても、資産価値は下がっていきます。維持・管理することで、空き家の大幅な資産価値の低下は防げますが、それでも建材や構造部分などの劣化が完全に止まるわけではありません。
固定資産税が発生する
人が住んでいなかったとしても、土地や建物を所有しているため、空き家でも固定資産税が発生します。また、倒壊の危険性がある、ゴミなどで周辺地域に悪影響を与えるような空き家は、「特定空家」に認定されることがあります。住宅用地の固定資産税は最大6分の1まで控除されますが、特定空家に認定されると控除が適用されません。つまり、固定資産税が最大で6倍になるおそれがあります。
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 第三百四十九条の三の二 2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。 (住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 第三百四十九条の三の二
過料を科されるおそれがある
特定空き家に認定されたときに、改善命令を受けることがあります。改善命令を無視すると、50万円以下の過料が科されるおそれがあります。
(特定空家等に対する措置) 第十四条3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 空家等対策の推進に関する特別措置法(特定空家等に対する措置)第十四条3
(過料) 第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 空家等対策の推進に関する特別措置法(過料) 第十六条
また、改善命令を無視し続けると、強制的に空き家を解体されることもあります。このときにかかった費用は、すべて所有者負担です。実家が特定空家に認定されて改善命令を受けたら、速やかに対応しましょう。
管理し続けなければならない
空き家は著しく劣化しないように、管理し続けなくてはなりません。放置すると特定空家に認定されてしまうおそれがあります。有効活用できなくても、手間と時間と費用をかけて、維持管理が求められます。
空き家は早めの売却がおすすめ
空き家になった実家を相続した場合、有効活用の方法を模索するよりは、早めに売却して手放すことをおすすめします。
空き家の有効活用に失敗するかもしれませんし、活用できない場合は管理し続けなくてはなりません。空き家を所有し続けるメリットは、あまりありません。劣化する前に空き家を売却することで、資産価値が少なくても、ある程度まとまった金額を手にできます。
空き家の売却なら一括査定がおすすめ
空き家の売却を検討しているのであれば、一括査定サイトの利用がおすすめです。不動産会社には物件によって、得意・不得意があります。そのため1社だけに相談しても、査定金額が適切かどうかはわかりません。複数社に相談して査定を受けることで、ようやく正確な価値を把握できます。
一括査定サイトであれば、1度の入力で複数社にまとめて査定を依頼できるため、1社ずつ問い合わせる時間と手間を省けます。効率よく実家の売却を任せられる、不動産会社を見つけましょう。
空き家の管理、処分・売却に関するよくある質問
- 空き家はどのように管理すればよいですか?
- 月に1回は換気、庭木の剪定(せんてい)、通水、ゴミ拾い・清掃、目視確認を行ってください。空き家の管理を代行してくれる業者に依頼することもできます。
- 管理できない空き家は処分・売却したほうがよいですか?
- 放置した空き家は近所迷惑になるおそれがあります。行政から改善命令が出されることもあります。管理できない場合は手放したほうがいいでしょう。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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