持ち家を抱えた夫婦が離婚するときに直面する課題と対策
離婚するときは「持ち家」が大きな問題になります。家は財産としての価値が高いものの、ふたつに分けられないためです。
それでも婚姻中に築いた財産は夫婦ふたりのものですから、なんとかして家を分けなくてはなりません。しかも家は、住宅ローンや名義人などの条件が加わると、扱いがとても複雑になります。
家をどうわけたらよいのか、離婚後も家にそのまま住むにはどうすればよいのかなど、複雑な持ち家のある離婚について解説します。
もくじ
持ち家は離婚のときに大きな問題になる
離婚するときに、持ち家をどうするのかは大きな問題です。たとえば、人によって、次のように求めていることはさまざまです。
- 財産分与で家がほしい
- 家を売って代金を分けたい
ふたりが話し合って着地点を見つける必要がありますが、家は価値の高い財産のため、お互いが納得する結論を導き出すには時間がかかるでしょう。
住宅ローンを返済中だと、話はさらに複雑になります。
離婚後も返済をし続ける必要があるのか、財産分与はどうすればよいのかなど、問題は山積みです。
まずは持ち家や住宅ローンの名義人、持ち家の価値を調べてみましょう。
持ち家がある離婚のチェックポイント
持ち家があって離婚する場合は、次の事項をチェックしましょう。
持ち家の名義人
名義人とは土地や建物の権利を所有している人のことをいいます。財産分与などで大きく影響するため、離婚をするときは持ち家の名義人を調べて、誰が持ち家を所有しているのか明らかにしましょう。家と土地の名義人が異なっていたり、複数の人が名義人になっていたりすることがあります。複数の名義人が登録されていると、売却するときに全員の同意が必要になります。
持ち家の名義人は、登記簿謄本に記載されています。家を購入したときに登記簿謄本のコピーを受け取っていますが、もし見当たらなければ、登記事項証明書※を取得して調べられます。
登記事項証明書を取得する方法
登記事項証明書を取得するには、法務局の窓口で請求する、請求書を法務局へ郵送する、Webサイトから請求する方法があります。請求すると指定した住所へ登記事項証明書を郵送してもらえます。急いでいるときは、指定した登記所などの窓口で受け取ることが可能です。
登記事項証明書は名義人とは関係ない、第三者でも請求できます。
参考:法務局「オンライン申請のご案内」
住宅ローンの名義人
住宅ローンの名義人とは、住宅ローンの融資を受けている債務者のことです。名義人は住宅ローンを支払う義務を負っています。名義人とは別に、連帯保証人が設定されていることがあります。連帯保証人は名義人が住宅ローンを支払えなくなったときに、代わりに支払う責任を負っている人のことです。
住宅ローンを組んで家を購入した場合、住宅ローンの名義人には次のパターンがあります。
- 夫婦のどちらかの単独名義になっている
- 夫婦のどちらも名義人になっている
- 夫婦のどちらかの単独名義、もう片方が連帯保証人になっている
離婚をしても住宅ローンを支払う名義人と、連帯保証人の責任は継続します。
そのため、名義人だと離婚後も住宅ローンの支払いが必要です。また、連帯保証人になっていると、元配偶者が住宅ローンの支払いを滞らせると、住宅ローンの残りを払うことになります。
夫婦のどちらも住宅ローンの名義人になる「ペアローン※」でも、同じように離婚後もお互いが住宅ローンを支払い続ける必要があります。ペアローンではお互いの連帯保証人にもなっているため、どちらかが住宅ローンを滞納したときに残りの支払いを求められます。
住宅ローンの名義人、連帯保証人を調べる方法
住宅ローンの名義人、連帯保証人になっているかどうかは、借り入れている銀行などの金融機関に問い合わせると教えてもらえます。
そのほかには、住宅ローンの融資を受けたときに発行する「金銭消費貸借契約書」を確認する、信用情報機関に情報開示を求めるといった方法があります。スマートフォンのアプリを使えば、短時間で信用情報の開示を受けられます。
持ち家の価値
持ち家の市場価値がどれくらいあるのかは、離婚するときにとても重要な情報になります。離婚をするときは所有する財産を分けあう、財産分与※を行います。そのときに家の価値がわからなければ、公平に分けられません。
家は非常に価格の高い財産のため、どれだけの価値があるのかをあらかじめ把握しておきましょう。
離婚をするときに住宅ローンが残っていると、支払いが大きな問題になります。しかし、持ち家を売却した代金で住宅ローンを完済できれば、支払いや連帯保証に関する問題が生じないのです。
持ち家の価値を調べる方法
家がどれくらいの価格で売れるのかは、不動産会社に査定を依頼すれば知ることが可能です。不動産会社に建物や土地の広さ、住所、築年数などの情報を伝えると大まかな金額を教えてもらえます。ただし、最終的な売却価格は、実際に家が売れるまでわからないことに注意してください。
また住宅ローンが支払中の場合、どれだけ支払いが残っているのかも重要です。離婚するときの持ち家の価値は、家の市場価格から住宅ローンの残りを差し引いた価格になるためです。住宅ローンの残高は、次の方法で調べられます。
- 住宅ローンを組んだときの返済予定表
- 金融機関から郵送される残高証明書
- 金融機関のWebサイトのサービス
- 金融機関の窓口への問い合わせ
家の査定価格と住宅ローンの残高を調べて、持ち家の価値がどれくらいあるか調べてみましょう。
離婚したあとの住宅ローンを支払うのは誰?
住宅ローンを完済していない場合、離婚したあとも住宅ローンを支払い続けることになります。実際には持ち家を売却したり、離婚協議を行ったりするため、夫婦によって細かな条件が異なります。
しかし離婚協議を行ううえで、住宅ローンの支払いの原則を知ることは非常に重要です。まずは離婚したときの住宅ローンの支払いの原則について、名義人のパターン別に紹介します。
それぞれのパターンについて、詳しく解説します。
夫婦のどちらかの単独名義になっている
住宅ローンが単独名義になっている場合、支払いの義務があるのは名義人になっている配偶者です。離婚したとしても関係なく、支払い義務は名義人にあります。つまり、住宅ローンが夫名義であれば夫、妻名義であれば妻が支払い義務を持つことになります。これは法的な契約に基づくもので、名義人が変わらない限り返済の責任は免れません。
- 夫婦どちらかの単独名義
-
- 離婚後も名義人が継続して住宅ローンを支払う
夫婦のどちらも名義人になっている(ペアローン)
住宅ローンが夫婦共同名義、いわゆるペアローンになっている場合、支払い義務は名義人のふたりにあります。これは離婚後も変わりません。つまり、どちらか一方だけが住宅ローンの支払いをやめることはできず、契約したふたりが支払い義務を果たさなければならないのです。
さらにペアローンの場合、ふたりとも連帯保証人になっています。そのため、一方が支払いを怠ると、もう一方へ全額返済を求められることがあります。
- 夫婦で共同名義になっているケース
-
- 離婚後もふたりで継続して住宅ローンを支払う
- お互いの連帯保証を離婚後も負う
夫婦のどちらかの単独名義、もう片方が連帯保証人になっている
住宅ローンが夫婦のどちらか一方の単独名義で、もう一方が連帯保証人になっている場合、支払い義務は単独名義の配偶者が負います。
しかし、連帯保証人として登録されている配偶者も無関係ではありません。連帯保証人は名義人と同等の責任を負うため、名義人が支払いを怠った場合、連帯保証人には支払いを代行する義務が生じるのです。住宅ローンの支払いが滞ると、連帯保証人の配偶者に全額の返済を求められます。
- 夫婦のどちらかの単独名義、配偶者が連帯保証人のケース
-
- 離婚後も名義人が継続して住宅ローンを支払う
- 連帯保証人は離婚後も連帯保証を負う
住宅ローンの支払いは原則どおりにはならない
紹介したように離婚後の住宅ローンは、原則として名義人が支払い続ける必要があります。それは名義人の支払い能力を審査した結果として、金融機関は住宅ローンを融資しているためです。金融機関は離婚による事情の変化は考慮せず、住宅ローンの支払いについては名義人に対して厳格な姿勢を取ります。離婚によって生じた問題は、名義人が解決する必要があるのです。
しかし、離婚後の持ち家と住宅ローンの扱いは、人によってさまざまです。
養育費や慰謝料の代わりとして夫が住宅ローンを支払い続け、子どもを引き取った妻がそのまま持ち家に住み続けるという方法を選ぶこともあります。離婚後に妻も住宅ローンを一部負担することで持ち家に住み続ける、といった対処をすることもあるでしょう。
このように、離婚による住宅ローンの影響は単純明快ではなく、それぞれの事情や合意によって変わることを理解しておきましょう。
ただしこれらのことは、金融機関の承諾を得て行うのは簡単ではありません。金融機関は名義人である夫が居住することを条件に住宅ローンを融資しているため、居住実態がないことが知られると、一括返済を求められるリスクがあります。
弁護士などの専門家に相談し、できるだけリスクや負担の少ない方法についてアドバイスしてもらいましょう。
持ち家のある離婚の「財産分与」
離婚をするときは、夫婦で築いた共有財産を分ける財産分与を行います。夫婦共同で築いた財産であれば、離婚すると貢献度(寄与度)に応じて分けることになります。
財産分与の対象となるのは不動産や預貯金、退職金など、結婚生活中に得た「婚姻期間中の所得」とされるものです。持ち家が夫婦どちらかの単独名義だったとしても共有財産とされ、財産分与の対象になります。
しかし、不動産は金額が大きいだけでなく住宅ローンの残債も関わるため、ふたりが納得して財産分与をするのは非常に困難です。持ち家のある夫婦が離婚する場合は、住宅をどのように財産分与するのかが重要課題になります。
財産分与の対象になるもの・ならないもの
離婚における財産分与は、夫婦が結婚中に共有で得た財産を分けることです。そのため、結婚前から所有している財産、結婚後でも相続や贈与によって得た財産は、財産分与の対象にはなりません。また、衣服やアクセサリーなど、個人が日常的に使用しているものも、財産分与の対象外です。
- 財産分与の対象になるもの
-
- 現金、預貯金
- 株式などの有価証券
- 土地・建物などの不動産
- 高価な貴金属、美術品
- 家財道具、電化製品、自動車
- 退職金、年金
- 借金などの負債
- 財産分与の対象にならないもの
-
- 結婚前から所有していたもの
- 相続や贈与で得たもの
- 個人が日常的に使用しているもの
- 結婚前からある借金
持ち家は結婚後に購入したものであれば、財産分与の対象になります。しかし、持ち家でも配偶者が親から相続または贈与で得たもの、結婚前に所有していたものであれば、離婚の財産分与の対象になりません。
財産分与の割合はどれくらい?
財産分与の割合は、夫婦のそれぞれが財産の形成にどれだけ寄与したのかを考慮し、公平になるように決められます。
離婚の財産分与は「2分1ルール」が原則で、半分ずつに分けられるのが基本です。妻が専業主婦で収入がなかったとしても、家事を行うことで財産形成に寄与していると考えられているためです。
ただし、夫婦の事情や協議内容によって、財産分与の割合が異なることがあります。たとえば、極端に夫の収入が多いケースでは、2分の1ルールが適用されないことがあります。
また、財産分与の割合に、離婚の理由は考慮されません。不倫などの有責があったとしても、2分の1ルールが適用されない理由にはならないのです。
割合の設定は夫婦での話し合いが基本ですが、話し合いが難航するときは、裁判で決定することになります。
住宅ローンの残債を確認する
持ち家のある離婚の財産分与では、住宅ローンの残債と家の市場価格が大きなポイントになります。財産として家を評価するには、家の市場価格だけでなく、住宅ローンの残債も考慮しなければなりません。
特に注意すべきは「アンダーローン」と「オーバーローン」です。アンダーローンとは、家の市場価格が住宅ローンの残債よりも高い状態を指します。逆にオーバーローンは、住宅ローンの残債が家の市場価格よりも高い状態のことです。
アンダーローンとオーバーローンでは、財産分与の方法が大きく変わります。そのため、家の市場価格と住宅ローンの残債をきちんと調査し、財産分与を検討することが大切です。
アンダーローンの場合
アンダーローンだと、家を売却すると売却益が発生します。売却益は夫婦の共有財産のため、財産分与の対象になります。そのため、財産分与の割合に従って売却益を夫婦で分けて、離婚後の生活資金などにあてられます。
オーバーローンの場合
オーバーローンだと住宅ローンを完済できないため、基本的に家を売却することはできません。つまり、家の売却代金を財産分与の対象にできないのです。
家を売却するのであれば、住宅ローンの残債から市場価格の差額を自己資金で補てんする必要があります。補てんするだけの財産がない場合は、離婚後も住宅ローンの名義人が支払いを続けることになります。
持ち家を売却せずに財産分与をする方法
持ち家を売却せずに財産分与をするには、売却代金の代わりとなる財産を配偶者へ渡すことになります。持ち家の市場価格を調査し、市場価格から住宅ローンの残債を差し引いた価格が、夫婦の共有財産になります。この共有財産を、夫婦で決めた財産分与の割合で分けます。
式であらわすと、次のようになります。
式に次の例を当てはめると、80万円が分与するべき金額とわかります。
- 例
-
- 家の市場価格 1,000万円
- 住宅ローンの残債 800万円
- 財産分与の割合 40%
- 1,000万円-800万円×40%=80万円
こうして算出された分与の分を現金、または相当する価値のある財産を配偶者へ渡せば、持ち家を売却することなく財産分与できます。
家を手放したくない場合や、市場価格が高く売却に時間がかかると予想される場合に有効な方法です。ただし、市場価格の評価や割合の決定など、専門的な知識を必要とするため、専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。
持ち家の市場価格を調べる方法
持ち家の市場価格を知るもっとも確実な方法は、不動産会社に査定を依頼することです。複数の不動産会社に査定を依頼すれば、より正確な市場価格がわかります。
不動産会社は、建物の種類や広さ、状態、築年数、周辺環境など、さまざまな要素を考慮して査定価格を算出します。査定を依頼するときは登記事項証明書などの書類を用意すると、より
不動産会社の査定は基本的に無料です。家の情報だけで行う机上査定(簡易査定)であれば当日~数日、実際に建物を確認する訪問査定であれば1週間程度で査定価格を提示してもらえます。
住宅ローン返済中の持ち家を手に入れる方法
配偶者が名義人となっている持ち家を、住宅ローンの支払いを引き継いで手に入れることもできます。
まず必要なのは、配偶者との話し合いです。残りの住宅ローンを自分で支払うことを条件に、家の名義を自分に変更する承諾を得ましょう。
次に必要なのは、住宅ローンの名義人変更です。ただし、住宅ローンの名義人の変更は、金融機関の承諾を得られることはまずありません。金融機関は名義人の支払い能力を審査したうえで、住宅ローンの融資を決定しています。別の人が残りの住宅ローンを支払うといっても、融資の条件と異なるため承諾できないのです。
そのため、住宅ローンを引き継ぐには、別の金融機関で借り換えを行います。別の金融機関で借り換えの住宅ローンを申し込み、承諾を得られたら住宅ローンの一括返済と持ち家の名義変更を行うのです。これで持ち家が自分のものになり、住宅ローンの支払いを引き継げます。
借り換えを行うにあたっては、金融機関に住宅ローンの支払い能力があると認めてもらう必要があります。
【Q&A】離婚の財産分与に関するよくある疑問
家は高価な財産なうえに、ふたつに分けられません。そのため、離婚するときはどう分けるのかが大きな課題になります。ほかにも離婚では、多種多様の財産を分けることになります。
家をはじめとする離婚の財産分与に関する、さまざまな疑問にお答えします。
家が売れないと離婚できない?
- 家がなかなか売却できません。財産分与は離婚届を提出したあとでもできますか?
- 財産分与は、離婚届を提出したあとでも問題なく請求できます。
財産分与は、離婚のタイミングだけでなく、離婚が成立してからも請求できます。
ただし、財産分与には2年間の除斥期間が設定されています。除斥期間が経過すると財産分与の請求は一切できなくなるため注意が必要です。
除斥期間によって排除されるのは、財産分与の「請求」です。期間内に財産分与の調停や審判を申し立てていた場合には、手続き中に除斥期間が経過したとしても財産分与の手続きは進められます。この場合、申し立てを取り下げると改めての申し立てはできなくなるため注意が必要です。
離婚後に隠し財産が発覚!
- 離婚後に配偶者の財産が発覚したら、その財産を分けてもらえますか?
- 離婚後に発覚した財産も財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる財産は、別居時もしくは離婚時における夫婦の共有財産です。離婚のタイミングで発覚していなかった財産でも、離婚前に夫婦の共有財産として形成されたものであれば財産分与の対象となります。
ただし、財産分与請求には2年間の除斥期間があります。離婚後2年を経過してから隠し財産が発覚した場合には、財産分与の請求はできません。隠し財産が発覚した場合には、できる限り早く財産分与の手続きを行うようにしてください。
離婚後の生活費もほしい
- 専業主婦だったので、なかなか就職できません。就職するまでの生活費を元配偶者に負担してもらえますか?
- 元配偶者には、離婚後の生活費を支払う義務はありません。
元配偶者が生活費を支払う義務を負うのは、あくまで婚姻期間中のみです。元配偶者が任意に生活費を支払うのは問題ありませんが、支払いを強制することはできません。
離婚後の生活費に不安のある方は、離婚時の財産分与や慰謝料でカバーするか、公的な手当や貸与などの支援を受けることを検討してみてください。
公的な手当としては、児童手当、児童福祉手当、生活保護などがあります。公的な貸与制度には、母子福祉資金貸付金や生活福祉資金貸付制度などがあります。
土地は義父が所有しているケース
- 義父の土地に配偶者が家を建てました。離婚で財産分与の対象になるのは家だけですか?
- 義父の土地は財産分与の対象外なので、財産分与の対象になるのは家だけです。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦で形成した財産であるため、義父の土地は財産分与の対象とはなりません。
そのため、土地は義父の所有であることを前提として、家の財産分与を行う必要があります。財産分与の方法としては、次の4つが考えられます。
- 義父の実子が土地の使用貸借を継続して家に住み続ける
- 義父の義理の子どもが土地の賃貸借契約を締結するなどして家に住み続ける
- 借地権つきの不動産として家を売却する
- 義父の承諾を得て、土地と家をあわせて売却する
いずれの方法を選択するにしても単純に夫婦で持分を2分の1ずつで分けるという単純な方法ではないため、義父を交えての財産分与協議が必要となるでしょう。
離婚後も持ち家に住み続ける方法
離婚しても持ち家に住み続けたい場合、名義が誰なのか、連帯保証人がいるのかなどによって方法が変わってきます。
自分の単独名義になっている
持ち家が自分の単独名義の場合、住宅ローンが残っているケースと残っていないケースで対応が異なります。
住宅ローンが残っている
住宅ローンが残っている場合、オーバーローン※1とアンダーローン※2で対処法が異なります。ちなみに、どちらでも家に住み続けるには、離婚後も住宅ローンの残りを支払い続ける必要があります。
オーバーローンの場合、家は財産分与の対象になりません。住宅ローンを支払い続けることで、家を所有できます。
しかし、アンダーローンだと売却して住宅ローンを完済した残りの金額が、財産分与の対象になります。
家が2,000万円で売却できるのであれば、住宅ローンの残債1,500万円を完済し、500万円が残ったと想定して財産分与を行います。500万円を財産分与の割合で分け、現金またはほかの財産を配偶者へ支払います。
自分名義の家なので、名義変更は不要です
- 自分の単独名義のケース(住宅ローン残債あり)
-
- オーバーローン:財産分与は不要
- アンダーローン:住宅ローンを完済した残金の相当額を財産分与する
- 住宅ローンの残りを支払い続ける
住宅ローンが残っていない
住宅ローンを完済しているのであれば、想定される家の市場価格をもとに財産分与をする必要があります。家が2,000万円で売却できるのであれば、配偶者に分与する1,000万円を現金またはほかの財産で支払います。
もともと自分名義なので、家の名義変更を行う必要はありません。
- 自分の単独名義のケース(住宅ローン残債なし)
-
- 財産分与で家に相当する金額を配偶者へ渡す
配偶者の単独名義になっている
持ち家が配偶者の単独名義の場合も、住宅ローンの残債があるケースとないケースで対応方法が異なります。
住宅ローンが残っている① 名義変更せずに住む
自分が持ち家にそのまま住み続けて、配偶者が住宅ローンの支払いを続けるケースは少なくありません。慰謝料や養育費などの代わりとして、家賃を払うことなく住む場所を提供してもらうのです。
ただし、家が住宅ローンの担保になっているため、名義変更はできません。また、配偶者が住宅ローンの支払いをやめると、家が競売にかけられ、住む場所を失うリスクがあります。そのため、よく話し合いを行って合意を得て、正式な文書として残しておきましょう。
- 配偶者の単独名義のケース(住宅ローンの残債あり、名義変更をしない)
-
- 配偶者が住宅ローンを支払う
- 住宅ローンの返済を滞納されると家を失うリスクがある
住宅ローンが残っている② 家の名義変更をして住む
家の名義変更をすれば、正式に自分の持ち家となるため、すべて自分の責任のもと家を管理することが可能です。ただし、ほかの方法と比べるとハードルが高く、さまざまな条件をクリアする必要があります。
持ち家の名義を自分に変更するには、次の方法があります。
- 住宅ローンを完済する
- 住宅ローンを自分が支払う
住宅ローンを完済する
住宅ローンの返済中は家が担保になっているため、名義変更ができません。手持ち資金などで住宅ローンを完済して、家を担保から外す必要があります。また、話し合いなどの交渉を行い、配偶者に納得してもらう必要があります。
- 配偶者の単独名義のケース(住宅ローンの残債あり)
-
- 住宅ローンを手持ち資金で完済する
- 完済できるだけの手持ち資金が必要
住宅ローンを自分が支払う
借り換えローンでいまの住宅ローンを完済し、新たに自分が住宅ローンを支払うことにすれば、持ち家の名義を変更できます。
借り換えローンを利用するには審査があり、ローンを返済するだけの収入や社会的信用などが必要です。借り換えはすぐにはできないため、ある程度の時間がかかります。
- 配偶者の単独名義のケース(住宅ローンの残債あり)
-
- 自分が住宅ローンを支払う
- 借り換えローンの審査を通過する収入、社会的信用が必要
住宅ローンが残っていない
住宅ローンを完済しているのであれば、持ち家は財産分与の対象になります。家の市場価格をもとに財産分与の金額を割り出し、配偶者が受け取る分を現金や財産などで支払うことで家を取得できます。
ただし、配偶者も持ち家を所有したいと考えていた場合は、少し多めに支払うなどの配慮が必要になるでしょう。家以外にも分与する財産が豊富であれば、それらの財産を受け取る代わりに家を取得するという交渉もできます。また、家を取得するだけの財産がない場合は利用できない方法です。
- 配偶者の単独名義のケース(住宅ローンの残債なし)
-
- 財産分与で家に相当する金額を配偶者へ渡す
夫婦ふたりの共有名義になっている
持ち家の名義人が夫婦ふたりになっている場合も、住宅ローンが残っているケースと残っていないケースで対応方法が異なります。
住宅ローンが残っている
家が夫婦の共有名義になっている場合、住宅ローンも夫婦の共有名義、いわゆるペアローンであることが一般的です。
ペアローンは離婚したからといっても、共有名義をひとりの名義に変更できません。それでも持ち家に住み続けるのであれば、次の選択肢があります。
- 離婚後も共有名義のまま住む
- 住宅ローンを1本化する
- 手持ち資金で住宅ローンを完済する
離婚後も共有名義のまま住む
離婚後も家も住宅ローンも共有名義のまま、自分だけが持ち家に住み続けます。この方法で住み続ける場合、ふたりとも住宅ローンを支払い続けるのか、どちらか片方だけが住宅ローンを支払い続けるのかを話し合い、合意を得る必要があります。
ふたりで支払っていたペアローンをひとりで支払い続けるのは、大きな負担が生じるでしょう。もし、支払いが滞ってしまうと、家を競売にかけられて住むところを失うリスクがあります。
- 夫婦ふたりの共有名義のケース(住宅ローンの残債あり)
-
- 住宅ローンをふたりまたはどちらかが支払う
- 住宅ローンの返済を滞納されると家を失うリスクがある
住宅ローンを1本化する
共有名義になっている家や住宅ローンの名義を、持ち家に住み続ける人の名義に1本化することも可能です。これなら、配偶者が住宅ローンの支払いを滞らせるリスクがありません。ただし1本化するには、別の金融機関から借り換えローンの融資を受け、ペアローンを完済する必要があります。
ペアローンはふたりの信用情報をもとに、大きな金額の融資を得られるのがメリットです。つまり、借り換えローンを利用するには、ひとりでふたり分の信用と収入があると認められなくてはなりません。
かなりハードルの高い方法といえるでしょう。
- 夫婦ふたりの共有名義のケース(住宅ローンの残債あり)
-
- 自分が住宅ローンを支払う
- 借り換えローンの審査を通過する収入、社会的信用が必要
手持ち資金で住宅ローンを完済する
離婚の財産分与で得た資金をもとに、残っている住宅ローンを一括で返済し、名義人をひとりにする方法です。金融機関の審査がないため、スムーズに家の名義を変更できます。
ただし、ペアローンの大きな融資をもとに購入した家のため、完済するにはそれだけ大きな資金が必要です。財産に余裕がなければ、難しい方法といえます。
- 夫婦ふたりの共有名義のケース(住宅ローンの残債あり)
-
- 住宅ローンを手持ち資金で完済する
- 完済できるだけの手持ち資金が必要
住宅ローンが残っていない
住宅ローンを完済しているのであれば、持ち家は財産分与の対象です。家の市場価格をもとに財産分与の金額を決め、配偶者が受け取る分を現金やほかの財産で補うことで、家を自身のものにできます。
双方が持ち家を所有したいと考えていた場合は、妥協点を見つける必要があるでしょう。家以外にも分与する財産が豊富であれば、それらの財産を受け取らない代わりに家を取得するという交渉できます。ただし、家以外に大きな財産がなければ、この方法は利用できません。
- 夫婦ふたりの共有名義のケース(住宅ローンの残債なし)
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- 財産分与で家に相当する金額を配偶者へ渡す
持ち家に住み続けるにしても、持ち家の市場価格を調べる必要があります。リビンマッチを利用すれば、複数の不動産会社から査定を受けて、正確な市場価格を知ることが可能です。最短45秒で申し込めますので、ぜひご利用ください。
持ち家は財産分与の対象!不動産会社の査定が必要
離婚をするとき、持ち家は財産分与の対象になります。住宅ローンを支払っていたとしても、アンダーローンであれば財産分与が必要です。
持ち家を売却するにしても、そのまま住むにしても、離婚するのであれば、いまいくらで家が売れるのかを調べる必要があります。家の市場価格を知るために、不動産会社に査定を依頼しましょう。
家の正確な市場価格を知るには、複数の不動産会社へ査定を依頼することをおすすめします。「リビンマッチ」は複数の不動産会社に査定を依頼できるサービスです。
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早く売却するなら不動産買取がおすすめ
離婚のために早く持ち家を売却したい場合は、不動産買取という方法もあります。不動産買取は、不動産会社が買主となって家を買い取る売却方法です。
仲介による売却とは違い、買主を探す手間がかからないため、それだけ早く売却できるのがメリットです。持ち家の現金化を急いでいる方にはおすすめです。
ただし、不動産買取だと不動産会社が再販売にかかる費用などを差し引くため、売却価格が市場価格の6~8割程度まで安くなってしまうことにご注意ください。
不動産買取もリビンマッチから依頼することが可能です。まずは、不動産会社に査定を依頼して、各社の買取価格を比較してみましょう。
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