土地の相続放棄ができないケースも!放棄以外に負担を回避する方法はある?
親から土地を相続しても使い道がなく、維持管理もできないから、そもそも相続したくないと考える人は少なくありません。
土地を相続しない方法のひとつが相続放棄です。しかし、すべての遺産を相続しない手続きであり、土地のみの相続放棄はできないため、注意が必要です。
また、申請の期限を過ぎてしまったり、遺産を隠したりしても相続放棄が認められません。
もくじ
土地の相続放棄ができないケース
土地の使い道がなく、さらにほかに相続したい遺産がない場合、相続放棄を検討する人もいるでしょう。
しかし、以下のようなケースでは、土地だけではなく相続そのものの放棄が認められません。
- 熟慮期間(3カ月)が経過した
- 単純承認が成立した
- 悪意が認められた
熟慮期間(3カ月)が経過した
相続放棄の手続きは、熟慮期間として3カ月以内に申請が必要と定められています。
この3カ月の期間は、被相続人が亡くなった日から計算するのではなく、相続人であるB子・Y女・Z男のそれぞれが「相続の権利を持つことを知った日」から計算されます。
そのため、同じタイミングで3人が知るのが一般的ですが、家庭の事情により音信不通になっている場合などは、その限りではありません。
この熟慮期間が経過した場合、原則として相続の放棄が認められません。
ただし、この期間に知る術がなかった借金などが後日判明した場合は、例外として相続放棄を申請できます。
単純承認が成立した
相続には、相続放棄のほかに単純承認と限定承認の2種類があります。
- 単純承認
- 特別な条件を考慮せずにすべての財産を相続する
- 限定承認
- 被相続人の借金など負債総額が不明な場合、負債を上回る資産に限定し相続する
相続放棄の期日である熟慮期間の3カ月を超過した場合、自動的に単純承認を行ったものとみなされます。
3カ月以内であっても単純承認が成立したあとは、相続放棄の申請ができないため、土地を手放すことも不可能です。
特に注意が必要なのは、遺品を処分した場合も単純承認とみなされることです。
- 指輪などの貴金属を誰もいない家に置いておくのは物騒だからと移動させる
- ひとり暮らしをしていた被相続人の不要になった物を処分したり、家屋の立て壊しを手配したりする
上記なども、相続をしたものと判断される可能性があります。
悪意が認められた
よくあるのが、タンス預金などで自宅に保管していた現金などを移動させたうえで、相続の手続きを行うケースです。
特に低金利時代の昨今はタンス預金が問題視されていますが、この場合は利益を隠して相続放棄をする悪質な行為とみなされるおそれがあります。さらに、相続税などの脱税行為も問われ、法的処分を受けることにもなりかねません。
預金や現金を葬儀費用として利用するなど、悪意がない場合は問題がないケースもあります。もし室内に現金が多く残されていたり、資産価値の不明なものが多くあったりする場合は、あらかじめ専門機関に相談して対応するのがおすすめです。
相続の基本ルール
法務省は、相続の定義について以下のように記載しています。
民法では、人が死亡すると、その人の財産は相続人に承継されることとされています。承継される財産には、預貯金や不動産などの積極財産だけでなく、 銀行に対するローンなどの債務(消極財産)も含まれます。なお、債務の額が大きい場合などには、相続が開始されたことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述することにより相続放棄をすることができます。
つまり、預金や保険証券など利益となる財産も、ローンや維持費だけが必要な土地など支出となる財産のどちらも相続の対象です。そして、支出が大きい場合でも、3カ月以内であれば放棄する申請ができます。
土地のみの相続放棄もできない
相続では、利益を得られる財産と支出となる財産のどちらも引き継ぎます。
つまり、現金(預金)は相続により受け取る一方で、 使い道のない土地だけを放棄することは不可能です。
あくまで相続はすべての遺産を受領することであり、相続放棄はすべての遺産を放棄することです。いわゆる「いいとこ取り」は認められません。
また、相続を放棄した場合でも、状況に応じて土地の管理義務が相続人に課せられる場合もある点に注意が必要です。
相続放棄とは、すべての遺産を放棄すること
相続放棄とは、すべての遺産を放棄することです。相続放棄はひとりだけで行えるもので、相続人が複数いる場合、ほかの相続人が相続する権利は失われません。
たとえば、4人家族の父親Aが亡くなり、法定相続人として以下の3人がいるとします。
- B子(相続人:パートナー)
- Y女(相続人:長女)
- Z男(相続人:長男)
B子が相続放棄を行った場合、その分も含めてY子とZ男が相続することは可能です。
こうした相続の仕方は、親が子どもや孫に多く財産を残したい場合や、相続争いを避けるために選ばれるケースがあります。
しかし、B子の相続分を土地、Y子とZ男の相続分を現金など、振り分けたあとにB子だけが相続放棄をすることは認められません。
相続放棄は、相続する「財産」ではなく、相続する「権利」を放棄することです。そのため、B子が相続放棄をした場合、土地を含めたすべての遺産が残りの相続人(Y女・Z男)に分配されます。
また、土地のみなど一部の相続放棄が認められないのは、悪意のある被相続人が生前に借金により現金を集め、現金は相続しておきながら、借金は放棄する行為を防止するためです。
相続放棄をしても土地の管理義務は残る
よく勘違いされやすいのですが、相続放棄を申請した瞬間から土地の管理をしなくてよいわけではありません。
相続人全員が相続放棄をした場合、遺産である土地は相続財産清算人により売却などの処分が行われます。この相続財産清算人が家庭裁判所により選定されるまで、土地の管理義務は残ります。
具体的には、相続人全員の相続放棄を確認した家庭裁判所がさまざまな状況を判断し、弁護士などを含む適切と思われる相続財産清算人を選びます。
ただし、法定相続人が相続放棄をすれば、すぐに相続財産清算人の選定が行われるわけではありません。
相続人には順位が定められています。4人家族の父親Aが被相続人、パートナーのB子、長女のY女と長男のZ男が法定相続人の例では、B子・Y女・Z男の全員が相続放棄の申請を実施したあと、相続の権利はB子の親、またその兄弟などに移行されます。
その後、新たな相続人が相続する意志を示すか、相続放棄の意思を示すまでは相続財産清算人の選定は行われません。
しかし、数カ月にわたり土地が管理されないと、荒廃する原因となってしまいます。土砂崩れや害虫の発生など近隣への不利益も生じるため、選定までの期間は管理義務が残っています。
相続放棄以外に土地所有の負担を回避する方法
相続放棄をせずに土地を所有する負担を回避するには、少しでも早く手放すのがよいでしょう。
早めに不動産会社へ相談して、売却が可能かどうか、また売却ができない場合の手段についてアドバイスを得るのがおすすめです。
相続後に売却する
実際、相続する財産が土地だけしかないケースは珍しいでしょう。ほとんどが預金などの現金とローンなどの負債とが混合しているはずです。
そのため、使い道がない土地のためにさまざまな障壁がある相続放棄を検討するより、財産を相続したうえで土地の売却を不動産会社に相談するほうがよいでしょう。手間も少なく分かりやすいうえ、売却代金を得られるメリットがあります。
また、土地の売買を取り扱う不動産会社も相続による取引は日常的に行っています。相続に関するノウハウを教えてもらえるのも大きなメリットでしょう。
相続する、放棄する、どちらを選択するにしても、その土地の価格や価値を知っておく必要があります。
あらかじめ一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用し、相続対象である土地の価値や実際にどれぐらいの金額で売却ができるのか把握しておきましょう。
ほかの相続人に相続してもらう
相続人同士で話し合うことで、土地を利活用したり、自らが使用したりしたい人が現れるかもしれません。
その場合、たとえばB子・Y女・Z男が法定相続人の場合、Y女には土地を、B子とZ男は預金をと分配することも可能です。
つまり、相続放棄をせずに土地の所有は避けられる可能性があります。
家族や親族の話し合いで、誰が土地を相続するのか、土地以外の資産の分配をどのように実施するのかなどが決まるのが相続としては理想の形といえるでしょう。
土地の資産価値は一概に判断するのが難しく、考え方も家族により異なります。自分には価値がないと思っている土地でもほかの人にとっても同じとは限りません。
一方で、公平に分配するのが難しいため、手続きがスムーズに進まないおそれもあります。
相続土地国庫帰属法などを利用する
一定の要件を満たした場合は、2023年に制定された相続土地国庫帰属法を利用して国に土地を返還することも可能です。
ただし、本制度は仕組みが煩雑なうえ、新しい取り組みのため、認められる範囲が曖昧な点は注意が必要です。
ほかにも、市町村など地方公共団体(自治体)へ寄付する方法もあります。
これらの方法は要件が厳しいですが、取引相手が国や市町村という点は安心です。ただし、土地を返還、または明け渡すことが前提のため、利益を得ることができないデメリットもあります。
そのため、少しでも現金を得られる売却のほうが簡単で利益もあるのでおすすめです。
1つでも当てはまる方は、リビンマッチをご利用ください!
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- 相続した土地を売って現金で分配したい
- 複数の不動産会社で査定をしたい
- 相続予定の土地にどれくらいの価値があるかを知りたい
- 土地の取り扱いについて誰に相談したらいいのかわからない
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
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