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熟年離婚の財産分与を解説!持ち家はどう分ける?対象外の財産はどれ?

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熟年離婚の財産分与を解説!持ち家はどう分ける?対象外の財産はどれ?

共同生活した期間が長い熟年離婚の場合、財産分与の対象となる種類が多く、トラブルになるケースがあります。特に、退職金や年金の取扱いに悩む方が多いでしょう。

熟年離婚における財産分与の特徴と、財産分与の対象など基本的な知識について解説します。

財産分与とは?

財産分与とは離婚するときに、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分けることをいいます。つまり、結婚している間にふたりで協力して得た財産を、離婚するにあたって公平に分割することを指します。

財産分与をする理由は、結婚しているときに夫婦で稼いだお金、購入した家などの財産を分けを、それぞれが独立した生活をはじめられるようにするためです。

分与の対象になるのは、不動産、預貯金、株式、年金などです。分け方は話し合いで決めるのが基本ですが、もし合意できない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

財産分与の対象は?

財産分与の対象になる財産を把握していないと、話し合いでもめるおそれがあります。

ここでは、財産分与の対象になる財産と、熟年離婚でもめがちな退職金と持ち家について解説します。

対象になるのは共有財産のみ

夫婦の財産は「共有財産」「特有財産」の2種類に区分され、財産分与の対象になるのは、このうち共有財産のみです。特有財産は財産分与の対象外になるため、分け合うことはできません。

共有財産
今意筋期間中に夫婦が協力して築いた財産のこと。財産を築いたのが夫婦のどちらかだったとしても、もう一方の協力があったものと考えられ、財産分与を請求できる
特有財産
夫婦の協力と無関係に築いた財産のこと。結婚前から所有していた財産や離婚後に形成した財産、相続や贈与で得た財産は夫婦の協力とは関係ないため

なお、特有財産を所有していた場合、財産分与の際に証明できなければ、共有財産に含まれてしまいます。遺産分割協議書や贈与契約書などを証拠として用意しておきましょう。

対象になる財産の種類

財産分与の対象となるのは、夫婦共有名義の財産だけではありません。原則として、一方の名義の財産であっても、共有財産であれば財産分与の対象です。

具体的には、主に以下のような財産が該当します。

  • 現金
  • 預貯金
  • 保険解約返戻金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 年金
  • 退職金

財産分与の対象となる財産の種類は、特に定められていません。たとえば、夫が結婚期間中に購入したゴルフクラブやオーディオ機器など趣味の道具であっても共有財産に該当します。

また、夫婦のどちらか一方の特定財産であっても、もう一方の協力があって維持されている場合は、貢献度に応じた財産分与が認められることがあります。

対象にならない財産の種類

財産分与の対象とならない財産には、特有財産があります。結婚前から所有していた財産、婚姻中でも相続や贈与で取得した財産が特有財産にあたります。ただし、婚姻期間中に特有財産の価値が上昇した場合、その増加分が財産分与の対象になることがあります。

また、固有財産をもとに投資などで築いた財産は、共有財産になることがあります。しかしこれは、個別のケースによって異なるため、協議をもとに決定することになるでしょう。

財産分与は経済的価値のあるものを対象にしているため、個人的な趣味のコレクションは分与の対象外です。ただし、経済的価値の高いコレクションは、財産分与の対象になることがあります。

  • 結婚前に購入した不動産や預貯金
  • 結婚後に親から贈与された株式や土地
  • 離婚成立後に購入した自動車や家電製品
  • 個人的な趣味のコレクション

ただし、これらの財産であっても、夫婦間の協議により財産分与の対象とすることは可能です。財産分与は、夫婦の事情に応じて柔軟に対応することが大切だと言えます。

熟年離婚での財産分与

熟年離婚での財産分与の特徴や方法、手順を紹介します。

熟年離婚の数は増えている

近年、熟年離婚の数が増えています。

厚生労働省が発表した「令和元年人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、同居期間別にみた離婚件数の推移は以下のとおりです。

同居期間別にみた離婚件数の年次推移

同居期間別にみた離婚件数の年次推移

出典:厚生労働省「令和元年人口動態統計月報年計(概数)の概況

35年以上同居した相手との離婚数が、昭和60年では1,108件だったのに対して、令和元年には6,361件と約6倍になっています。

熟年離婚の財産分与の特徴

熟年離婚は婚姻期間が長いことから、財産分与の対象となる財産の種類が多く、金額が高額になるケースが多いです。

そのため、適正な財産の開示がされず、財産の評価が難しいです。結果、公平性を求めてもめるケースも少なくありません。

また、熟年離婚は夫婦が高齢になっているため、今後の生活や相続についても話し合う必要があります。

仕事をする必要がないほどの財産があれば、問題はありません。しかしそうではない場合は、今後どうやって生活していくかなどを話し合い、財産分与の割合を変更する必要があります。

このように、熟年離婚における財産分与は、話し合う内容が多いです。冷静に結論を出すためには、弁護士などの第三者を入れて話し合うことをおすすめします。

財産分与の方法

財産分与は、大きく分けて以下3つの方法があります。

財産分与の方法
名称 内容
清算的財産分与 夫婦が共同生活中に形成した財産を公平に分配する
扶養的財産分与
  • 離婚後に配偶者の生活が困窮すると見込まれる場合に、扶養するために行う
  • 経済的に強い立場の配偶者が定期的に一定額を支払う
慰謝料的財産分与
  • DVや不倫など離婚原因を生じさせた側が慰謝料的な意味を含めて行う
  • 慰謝料と違って金銭以外も請求できる

ちなみに、一般的にいわれる財産分与は、清算的財産分与を指します。離婚原因には左右されないのが特徴です。つまり、離婚原因を作った側からの請求も認められます。

財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとされています。

仮に妻が専業主婦で収入をまったく得ていなくても、「妻が家事を行って夫を支えていた」と考えられます。そのため、収入の有無に関わらず、2分の1の割合で財産分与が行われます。

ただし、夫婦間で話し合い合意をすれば、分割割合を変えることは可能です。

なお、話し合い以外にも、以下のケースでは割合が変わる可能性があります。

  • 医師免許や弁護士免許などの資格を本人の努力で獲得し財産を築いた
  • 歌手や俳優、アーティストなど特別な才能によって財産を築いた
  • 一方が著しい浪費をしていた

上記のようなケースは、財産形成に対する片方の貢献度が高いと判断される可能性があります。そのため、分割割合が2分の1から変わる可能性が高いです。

2分の1の割合が不満な場合は、弁護士に相談しましょう。

財産分与の手順

財産分与の主な手順は、以下のとおりです。

  1. 財産目録を作成する
  2. 話し合いで財産分与の割合や方法を決める
  3. 話し合いで合意できない場合は離婚調停を行う
  4. 調停でも合意できない場合は離婚訴訟を申立てる

最後までお互いに納得できない場合は、離婚訴訟を行い、裁判所に財産分与の割合を決めてもらいます。

ただし、前述したとおり、財産分与の割合は原則として2分の1です。一方に特殊なスキルがある場合以外は、2分の1で財産分与される可能性が高いことを理解しておきましょう。

財産分与の請求は離婚成立から2年以内

財産分与は、離婚が成立した後でも請求できます。

ただし、期限が定められており離婚成立から2年が経過すると財産分与を請求する権利が消滅します。2年が経過したあとは、相手が財産分与に任意で応じてくれるか、財産隠しが発覚するなどの理由がなければ受け取ることができません。

離婚したあとに財産分与の話し合いがまとまらず、2年が経過しそうになった場合は、家庭裁判所に調停を申立てることで期間を延長できます。調停を申立てることで、手続きが終わってから10年間という時効が発生するため、焦らずに対応できます。

退職金は財産分与される?

退職金は、賃金の後払いと判断されます。そのため、退職金は婚姻期間中に形成されたとみなされて、財産分与の対象です。

すでに退職金が支払われているケースだけでなく、将来的に退職金が支払われる可能性が高い場合も同様です。

ただし、以下のように判断される場合は、退職金が財産分与の対象にならないことがあります。

  • 退職するまでに会社が倒産する可能性が高い
  • 退職金が支払われない可能性が高い

退職金の財産分与の割合は、婚姻期間中の勤続年数によって、配偶者の貢献度も変わります。これらを考慮したうえで財産分与の割合を決定する必要があり、必ずしも2分の1の割合で財産分与されるわけではありません。

なお、財産分与の対象となる退職金は、結婚期間中に発生した分だけです。離婚してから定年退職するまでの期間中に発生した退職金は財産分与の対象外です。

持ち家は財産分与になる?

持ち家も、基本的に財産分与の対象です。

たとえば、婚姻期間中に夫名義で持ち家を購入したとしても、夫婦の協力で築き維持した財産とみなされます。

ただし、以下のケースでは、財産分与の対象にならない可能性があります。

  • 一方の親から相続した
  • 一方が独身時代に購入した(ローンで購入した場合独身時代にローンが完済している)

上記のように、夫婦の協力によって取得した持ち家でない場合は、財産分与の対象にならない可能性が高いです。

持ち家が財産分与の対象となる場合、実際に分ける方法は複数あります。それぞれメリットとデメリットがあるため、特徴を理解しておくことが重要です。

持ち家の取扱いによっては、住む場所がなくなったり、トラブルが発生するおそれがあるため注意しましょう。

持ち家を売却する

持ち家を分ける方法として最もおすすめなのが、売却する方法です。

売却して現金に変えてから財産分与をするため、1円単位で公平に分けることができます。

そのため、財産分与で持ち家の取扱いについてもめるリスクを軽減できます。

ただし、売却価格や売却先について意見が食い違うことがあります。一括査定サイトを活用して、お互いに納得できる金額で売却しましょう

一方が持ち家を取得する

持ち家を一方が取得して、そのまま住まいとして利用する方法もあります。一方は持ち家を取得する代わりに、もう一方にそれ以外の財産を多く分けます。

家を取得したほうは、新しい住まいを探す必要がないなどのメリットがあります。

しかし、持ち家の評価額でもめるケースが多いため、あまりおすすめできません。

とはいえ、どうしても家を手放したくないという方もいるでしょう。そういった場合は、時間をかけてお互いに納得できるまで話し合うことが重要です。

住宅ローンが残っている場合は?

住宅ローンが残っている場合の持ち家の取扱いは、以下のケースが考えられます。

  • 離婚後も自宅に住み続けるローンの債務者がローンを支払い続ける
  • 債務者でないほうだけが自宅に住み続けて、出ていった債務者がローンを支払い続ける
  • 債務者が家を出ていき、自宅に住み続ける債務者でないほうがローンを支払い続ける
  • 自宅の売却代金でローンを完済する
  • 自宅の売却代金でローンが完済できず、売却代金以外の財産を使用してローンを完済する

上記5つの方法のうち、特に希望がなければ、持ち家を売却する方法がおすすめです。

売却以外の方法は、持ち家やローンの名義変更が難しいなどの問題があります。せっかく持ち家を取得しても、手放す事態になるおそれがあります。

実際、家を出ていった債務者がローンを支払わず、持ち家が差し押さえられたというトラブルは珍しくありません。

将来的なトラブルを防ぐために、住宅ローンが残っていても、持ち家の売却を検討しましょう。

持ち家の売却はリビンマッチを利用する

前述したとおり、住宅ローンが残っていても、トラブルを回避したいなら持ち家を売却しましょう。

熟年離婚の場合、老後はひとりで生活していくことになるかもしれません。不動産の売却価格によって、離婚後の生活に余裕ができるかが変わります。

また、お互いが納得する価格で売却できないと、トラブルに発展するおそれがあります。

そのため、持ち家ができるだけ高く売れるように、工夫をする必要があります。

不動産を高く売るためには、必ず一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用しましょう。リビンマッチでは、一度簡単な物件情報などを入力すると、複数の不動産会社に査定依頼ができます。

不動産会社によって、査定価格に大きな差が出ます。さらに、得意な物件種別が異なるので、査定価格や提案を比較することが重要です。

親身になって相談に乗ってくれる信頼できるパートナーを、一括査定サイトで見つけましょう。

熟年離婚における財産分与に関するよくある質問

熟年離婚の財産分与で注意することはある?
熟年離婚は婚姻期間が長いことから、財産分与の対象となる財産の種類が多く、金額が高額になるケースが多いです。冷静に結論を出すためには、弁護士などの第三者を入れて話し合うことをおすすめします。
熟年離婚の財産分与で退職金は対象になる?
退職金は、賃料の後払いと判断されるため、退職金は婚姻期間中に形成されたとみなされて、財産分与の対象です。また、退職金以外にも現金や預貯金、不動産、年金なども対象です。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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