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相続した土地はすぐに売却するべき?特別控除や確定申告も解説

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相続した土地はすぐに売却するべき?特別控除や確定申告も解説

相続した土地をすぐに売却することで、維持の手間や費用がなくなる、特別控除が利用できるほか、将来のトラブルを防ぐなど、メリットが数多くあります。

この記事では、相続した土地をすぐに売却する方法を紹介します。

なぜ相続した土地はすぐ売却するべき?

相続した土地を所有し続けていると、さまざまなデメリットがあります。そのため、利用する予定がなければ、できるだけ早く土地を売却することをおすすめします

相続した土地を売却した土地を早く売るべき理由には、次のものがあります。

  • 固定資産税を支払う必要がなくなる
  • 空き家の3,000万円特別控除が利用できる
  • 取得費加算の特例が利用できる
  • 維持費がかからない
  • 将来のトラブルを防げる

気になる理由をチェックしてみましょう。

固定資産税を支払う必要がなくなる

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額を市町村に納める税金です。

固定資産の所有者が、その資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納めます。

総務省「固定資産税」

相続した土地を何かしらに活用して収入を得ていない場合でも、土地を所有しているだけで毎年税金を支払うことになります。

損をする事態になってしまうため、将来的に土地を活用する予定がない限りは売却したほうが得です。

空き家の3,000万円特別控除が利用できる

空き家の3,000万円特別控除とは、相続した空き家を耐震リフォームまたは取り壊した後に売却した場合、それにより得た利益である譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。

譲渡所得には、所得税と住民税を合算した譲渡所得税がかかります。そのため、譲渡所得を減らせれば、その分支払う税金を抑えることができます。

空き家の3,000万円特別控除を利用する条件には、以下の条件を満たす必要があります。

家屋
  • 相続開始直前に被相続人の居住用の家屋であったこと
  • 相続開始直前に被相続人以外の居住していた人がいなかったこと
  • 区分所有建築物でないこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
土地
相続開始直前において「被相続人居住用家屋」の敷地用の土地であること
対象者
相続により「被相続人居住用家屋」と敷地を取得した個人
適用期間
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡
譲渡期限
相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで
譲渡対価限度額
1億円以下

参照:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

たとえば、3,000万円で売却したとしても、空き家の3,000万円の特別控除を利用できた場合は譲渡所得税は課税されません。

ただし、この特別控除を利用するためには、相続が開始してから3年以内に土地を売却する必要があります。そのため、相続した土地は早めに売却することを検討しましょう。

取得費加算の特例が利用できる

譲渡所得は以下の計算式により算出されます。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

つまり、取得費が多いほど譲渡所得税の負担を軽減できます。

取得費加算の特例を利用すると、相続した不動産を売却した際に相続税の一部を取得費に加算できます。 利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続や遺贈によって財産を取得した
  • その財産を取得した人に対して相続税が課税されている
  • その財産を相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している

参照:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

原則的に、相続税の申告期限は相続開始日から10カ月です。そのため、取得費加算の特例を利用するためには、相続してから3年10カ月以内に売却する必要があります。

そのため、相続した土地はすぐに売却することをおすすめします。

維持費がかからない

所有している土地を荒れた状態で放置し続けると、近隣トラブルに発展するおそれがあります。そのため、定期的に現地で草取りや清掃する必要があります。

しかし、草取りや清掃などをご自身でするのは思っている以上に大変です。業者に依頼する場合は、清掃費用などがかかります。

また、土地だけでなく家屋も相続しているケースでは、家屋の修繕費も必要です。

相続した土地や家屋を活用する予定がないなら、むだな出費をなくすためにも、早期の売却を検討しましょう

将来のトラブルを防げる

土地を売却することで、将来のトラブルの種を取り除くことが可能です。

たとえば、土地を共有名義で相続した場合、将来的に共有名義人が亡くなると、その相続人が土地の共有者になります。その結果、共有者が増えてしまう可能性があります。

共有者が増えてしまうと、土地を売却しようとしても共有者の同意を得るのに手間がかかり、すぐには難しくなります。

さらに、共有者のうちひとりでも売却に同意してくれないと、売却ができなくなってしまいます。

早めに売却しておくことで、こういった将来的なトラブルを防ぐことができます

相続した土地を売る際の注意点

相続した土地をすぐに売却しようとする際は、注意点を理解しておかないと、トラブルが発生して、土地が売却できないなどの事態になるおそれがあります。

事前にほかの相続人と話し合いをしておく

土地の売却活動を行う前に、ほかの相続人と話し合いをしておくことが重要です。相続後に相続人同士でトラブルになり、なかなか売却できないおそれがあるためです。

遺産分割はもちろんですが、売却自体を反対する方も少なくありません。

ほかの相続人が同意してくれないと売却できないため、売却する理由やメリットを伝えて、同意してくれるように説得しておきましょう。

名義人を被相続人から変更しておく

相続した土地は、名義人を被相続人から相続人へ変更しておかないと売却できません。

相続登記は時間がかかる場合や、時間が経つと手続きが複雑になるケースがあります。いざ売却しようとした際に手続きに手間取り、タイミングを逃してしまう可能性があります。

そのため、土地を相続した際は、すぐに名義人を変更するための相続登記を行いましょう

なお、相続した土地の名義人を変更するための相続登記は、2024年4月1日以降義務化されます。期限までに登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性があるので、注意しましょう。

相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

宇都宮地方法務局「知っていますか?相続登記の申請義務化について」

土地を売却して利益が出たら確定申告が必要

相続した土地を売却して利益が発生した場合、会社員であっても確定申告が必要です。利益が発生しなかった場合でも税金を抑えられる可能性があるため、できるだけ確定申告をしましょう。

土地を売却して得た利益は譲渡所得に該当するため、給与所得とは分離して申告する必要があります。

なお、空き家の3,000万円の特別控除を利用して、納税額が0円になったケースでも、控除を受けるためには確定申告が必要なため注意しましょう。

【体験談】相続した不動産をスピード売却!

相続した土地が遠方にある場合、売却を依頼する不動産会社選びは簡単ではありません。売却する地域に対応できる不動産会社を見つけるだけでなく、信頼できる会社かどうかを判断するのもひと苦労です。

ところが、相続不動産を1カ月という短期間で売却できたという、貴重な体験談を紹介しています。スピード売却の決め手となったのは、不動産会社選びでした。相続した土地の売却で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

相続した土地を早く売る方法

相続した土地を早く売るためには、3つのポイントを理解して、売却にかける手間や時間を削減しましょう。

必要書類を事前に準備する

相続した土地を早く売却するためには、売却するために必要な遺産分割協議書などの必要書類を事前に準備しておくことが重要です。

書類をそろえておくことで、売却の手続きがスムーズになるためです。相続登記に必要な書類と、売却のために必要な書類をそれぞれ紹介します。

土地の名義人を変更する相続登記に必要な書類
書類名 取得にかかる費用(円) 取得場所
相続人全員の印鑑証明書 手数料300円 市区町村の役所
相続人全員の戸籍謄本 発行手数料450円 市区町村の役所
郵送料164〜280
死亡した方の出生から
死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
発行手数料約450円 市区町村の役所
除籍謄本 発行手数料約750円
郵送料164〜280円
死亡した方の住民票の除票
(本籍地が載っているもの)
発行手数料約300円 市区町村の役所
郵送料164〜280円
相続人の全員の住民票の写し 発行手数料約300円 市区町村の役所
郵送料164〜280円
固定資産評価証明書 約300円 市区町村の役所
遺産分割協議 なし 自分で作成
登記事項証明書 480〜600円 法務局
土地を売却するために必要な書類
書類名 取得にかかる費用 取得場所
実測図 450円 法務局
筆界確認書 測量費 約80万円 測量を行い作成
権利証または
登記識別情報通知書
なし 土地の登記を行った際に取得
印鑑証明書 300円 市区町村
固定資産税評価証明書 300~400円 市区町村
本人確認書類 なし 売主が保有している
抵当権の抹消に必要な書類 なし 銀行が用意する
住民票 300円 市区町村

上記のように、土地を売却するためには、数多くの書類が必要です。土地を相続することが確定した時点から準備を始めておきましょう。

時間がかかりそうなら不動産会社の買取を検討する

土地を売却するタイミングが悪く、時間がかかりそうなケースでは、不動産会社の買取を選択肢のひとつとして検討することをおすすめします。

通常の売却の場合は数カ月かかることも多く、売却するまで時間がかかってしまいます。不動産会社に直接買い取ってもらえば、買主を探す手間が省け、最短約2週間で取引が完了します。

ただし、不動産会社による買取は、通常の売却よりも価格が安くなるというデメリットもあります。

一括査定サイトで複数の会社に査定依頼をする

土地売却では、複数の不動産会社を比較することで自分に合った依頼先が見つかります。

しかし、1社ずつ自身で訪問や連絡をしていては手間や時間がかかります。事前に売却スケジュールを立てていても計画通りにいかないおそれがあります。

計画通りに相続した土地をすぐに売却したいなら、一括査定サイト「リビンマッチ」を利用しましょう

リビンマッチでは、一度の手間で複数社に問い合わせることができるため、早期に売却できる会社を選ぶことができます。また、売却価格を比較できるため、売主にとってはメリットが多数あります。

さらに、無料で利用できるため、気軽に活用できます。相続した土地を売却する際は、リビンマッチの利用を検討してみましょう。

相続した土地の売却に関するよくある質問

相続した土地はなぜすぐに売却するべき?
すぐに売却することで、空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例が利用できます。また、使わない土地の固定資産税を支払う必要がなくなり、将来のトラブルを防ぐことにもつながります。
相続した土地をすぐに売却するコツは?
必要書類を事前に準備しておきましょう。また、売却のタイミングが悪く時間がかかりそうなら不動産会社の買取も検討するとよいでしょう。

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この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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