不動産売却における詐欺の手口を大公開!最近の事例と騙されないための対処法
大金が動く不動産の売買には、さまざまな詐欺の被害が発生しています。
使い道のない土地を高く売りつけるような買主に対しての詐欺もあれば、売却時に売主を騙す詐欺もあります。
そして法的には問題ないが詐欺まがいのようなことを行う業者もいます。
今回は売却時の詐欺行為について紹介しますので、今後詐欺にあわないように、当記事の内容を確認してみてください。
もくじ
売却時の詐欺事例
不動産売却時におけるさまざまな詐欺の手法を説明しながら、売主となった際に気をつけるべきポイントを説明していきます。
まずは、実際の詐欺事例から見ていきましょう。
上限を超える仲介手数料の請求
一般的に、不動産を売却する際には不動産会社に売買の媒介を依頼します。
売却が成功したときに不動産業者に支払う仲介手数料には、法令により上限があります。しかし、上限を超える手数料を請求される場合があります。
仲介手数料の上限は以下のとおりです。仲介手数料がその金額を超えていないか、確認するようにしましょう。
売買価格 | 報酬額の上限 |
---|---|
200万円以下の部分 | 取引額の5% |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4% |
400万円超の部分 | 取引額の3% |
仲介手数料についての速算表や詳細は下記コラムにて解説していますので参考にしてみてください。
仲介手数料以外の請求
不動産会社が、仲介手数料以外の費用を請求してくる場合もあります。
不動産会社が行う物件の広告は、仲介手数料の範囲において自社の営業努力として行うものであり、依頼主が特別に依頼したものでない限り、広告費用を請求できません。
これはそれ以外の費用についても同じことがいえます。中には、以下のような行動で発生した費用を、手数料とは別で請求してくるケースがあります。
- 売主が希望していないにも関わらず土地の整地を行い、費用を請求する
- 遠隔地の購入希望者のところへ交渉に行き、交通費を請求する
測量振り込め詐欺
不動産売却時、土地の地積を測るために測量が必要な場合があります。
この場合、測量は物件募集開始時に行う必要があるため、必要経費として事前に支払います。
実際の詐欺事例では、不動産会社と土地家屋調査士が結託し、不当に高い測量費を徴収したり、測量費を支払わせた後で姿をくらましたりするなどの被害が発生しています。
利用できない小切手での支払い
売却が成立した際に支払われた小切手が、現金化できなかったという詐欺事例もあります。
小切手は素人では判別が難しく、偽造小切手をつかまされることや、小切手そのものは本物でも現金化できないということもあります。
現金化できないと気づいた時には、もう不動産会社にも買主にも連絡が取れないという事態に陥ることもあります。詐欺にあうリスクを考えると、きちんとした銀行の会議室で、銀行員立ち合いのもと、その場で入金を確認するようにしましょう。
勝手に不動産登記を変更されてしまう
不動産の売却代金を受領する前に、勝手に登記を変更されてしまうという被害も発生しています。
不動産登記の変更には売買契約書や、対象となる不動産の権利証や登記識別情報が必要です。入金を確認する前にそれらの書類を買主へ渡してしまうことのないよう注意しましょう。
不動産業者の嘘とは
犯罪性はないものの、悪徳な不動産会社がつきがちな嘘を2つ紹介します。
相場より高い嘘の査定額を出す
不動産を売却する場合、最初に不動産会社に価格の査定をしてもらいます。
不動産会社は媒介契約を結べなければ利益が一切出ません。そのため、査定の際に明確な根拠がないにも関わらず相場より高く売れると伝え、不動産仲介を依頼してもらおうとする会社がいます。
無料の一括査定サイトで各社に価格査定を頼む際には、ほかの企業より突出して高い査定額を伝えてくる不動産会社には注意しましょう。
囲い込みによる嘘
相場より高い価格査定を出して顧客を誘引するのと同時に気をつけなければならないのが、不動産会社による「囲い込み」です。
「囲い込み」とは、嘘をつきほかの不動産会社に仲介の依頼をできないようにすることを指します。
たとえば、媒介契約を結んだ不動産会社をA社とします。A社は物件が売れれば売主へ仲介手数料を徴収します。
そこで物件の買主もA社が見つけた場合、A社は売主と買主の両方から仲介手数料を徴収できるわけです。これを「両手仲介」といいます。
囲い込みは、この「両手仲介」を狙って、たとえばほかの不動産会社Bから、物件の問い合わせや内見の依頼が来た時に、募集中にもかかわらず「申込みが入り、募集終了です」と嘘をつきます。
つまり、他業者が抱えている顧客に購入希望者がいるのにも関わらず、嘘をついて断ってしまうのです。
これにより、売却期間が長引き、最終的には募集金額を下げることになるおそれがあります。
媒介契約を結ぶ際には、担当者が信頼できるかどうかを見極めるのは非常に重要です。
詐欺や詐欺まがいの行為を未然に防ぐ対処法
一般の人が、詐欺や嘘に騙されないためには、不動産取引について最低限度の情報を持つ必要があります。
不動産会社と媒介契約を結ぶ前に、以下の方法を参考に、対処をしておきましょう。
国土交通省の検索システムで確認する
不動産売買の仲介を行うためには、「宅地建物取引業」の免許が必要です。
この免許を受けているかどうかは、国土交通省の宅地建物取引業者の検索システムで確認できます。
不動産会社の名前を検索すると、会社名と共に、免許証番号が表示されます。「国土交通大臣(1)第〇〇〇〇〇号」のように記載されるのですが、注目すべきは( )内の数字です。
宅建業免許の有効期限は5年間であり、カッコの中の数字は免許の更新回数を示します。(1)であれば、まだ免許を取得して5年以内であり、業歴が浅いということが分かります。
悪徳業者は悪事を働く度に会社を立ち上げ直すため、この業歴が浅い場合は少し注意が必要です。
価格相場や上限手数料を把握しておく
相場より高い価格査定に騙されないように、自ら価格相場を知っておくことは非常に重要です。
たとえば、同等の不動産で坪80万円で売り出されているにも関わらず、坪100万円の価格査定が出てきたとすれば、きちんとその根拠を提示してもらいましょう。
自分で確認する方法として、公示地価を調べるのもひとつの手です。国土交通省は、毎年定期的に各土地の正常な価格を判定し公示しています。各都道府県のホームページで、自らの物件に似ている土地の公示地価が、坪あたりいくらで設定されているのかを確認して参考にしましょう。
一括査定サイトを利用する
一社の不動産会社にしか相談しない場合、その会社の嘘が見抜けずに詐欺にあってしまう可能性があります。
価格の相場を把握する意味も兼ねて、売却時には一括査定サイトを利用し、複数の不動産会社の査定を受けるようにしましょう。
不動産一括査定サイトであれば、不動産の情報の入力は一度で済むため、手間をかけずに複数社へ依頼できます。
一括査定サイトの運営会社が苦情の多い会社や悪質な会社を排除していることもあり、安心して利用できます。
ぜひ一度活用してみてはいかがでしょうか。
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大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
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