不動産売却時の手付金はいくら?支払うのはいつ?
不動産の売買契約を交わす際には、買主が売主に、一定の手付金を支払います。売却代金の一部を支払う、というのが手付金のイメージかもしれませんが、実はいろいろな意味をもっているのをご存じでしょうか。
ここでは、不動産売買における手付金について詳しくご紹介します。
もくじ
不動産売却で発生する手付金
まずは不動産を売却する時の全体の流れを見ていきます。全体の流れから、手付金が支払われるタイミングと、残額(手付金を引いた残りの売却代金)が支払われるタイミングを確認しましょう。
- 不動産会社に相談
- 不動産の売却は、物件が実際に売却できるかどうか、不動産会社に相談をするところから始まります。
- 物件の査定
- 担当者に物件を査定してもらいます。
- 媒介契約の締結
- 不動産会社と売主との間でかわされるのが、媒介契約です。媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、いずれかを選択します。※1
- 売却活動
- インターネットなど広告を介して実際に物件を流通させ、購入希望者を募ります。
- 売買契約の締結
- 不動産の売買契約を締結します。
このタイミングで買主は、売主に対して手付金を支払います。不動産を購入する場合、多くの買主が銀行から融資を受けますが、銀行に対して融資の申込みを行うのもこのタイミングです。 - 決済と引渡し
- 残金の決済と同時に、実際の登記によって引渡しが行われます。
なお、手付金に似ている用語に頭金というものがありますが、買主が融資を受ける際、銀行に頼らずに用意した現金をが頭金です。
※1媒介契約の注意点は、下記の記事をご覧ください。
不動産売却での手付金がもつ意味は?
手付金は売主に対して、買主が支払うお金です。契約の成立を示す意味であったりお互いに勝手に契約を解除しないようにする意味であったり、いろいろな側面を持ちます。ここで、手付金の持つ意味について、詳しくみていきましょう。
不動産売買の手付金がもつ3つの意味
証約 手付- 違約手付
- 解約手付
契約の証拠の意味をもつ「証約手付」
手付金には、買主との間で契約を交わした証拠という意味をもちます。これを「証約手付」といいます。
違約金の意味をもつ「違約手付」
契約を交わした一方に債務不履行(契約で生じた義務を果たさないこと)があると、手付金が没収される場合があります。これを「違約手付」といいます。違約手付には違約金としての意味がありますが、損害賠償とは別の形で没収されます。
契約解除料の意味をもつ「解約手付」
契約を解除したい場合、買主は手付金の放棄を、売主は手付金の倍返しをもって契約を解除できます。これを「解約手付」といいます。
ただし、手付金を放棄すればいつでも契約解除ができるというわけではなく、「契約の履行に着手するまで」なら解除ができます。
契約の履行に着手というのは、要するに、契約で生じた義務を果たす行為をし始めていることを指します。ただ、それでは具体的にいつまでに解除できるのかという判断がむずかしいため、不動産売買契約の時点で期日を決める場合が多いです。
手付金は代金の一部ではない?
売買契約時に手付金を支払い、その後残金を支払うのが慣習となっていますが、本来は手付金は代金とは別に支払われるもので、決済の際に一度返還されるお金です。
しかし、これでは手続きが2度手間になってしまうので、契約で代金の一部に充当する取り決めを交わすのが一般的になっています。
手付金と申込証拠金の違いは?
手付金と似ているものに「申込証拠金」というのがあるので、これらの違いをご紹介します。
申込証拠金は、買主が購入の意思表示のために支払うお金です。
つまり、申込証拠金によって意思表示をすることで他の買主に先んじることができますが、売買契約は成立しておらず、全額が返還されてキャンセルされる場合も多くあります。
一方で、手付金は上記で紹介したように解約手付としての意味をもつので、この点が大きな違いです。
不動産売却での手付金の相場や上限は?
不動産売買で手付金はどのくらいの金額が支払われるのでしょうか。ここで手付金の相場がどのくらいなのか、そして上限などの決まりはあるのか、見ていきましょう。
手付金は妥当な金額が設定される
手付金については、金額を明確に定めたルールはありません。従って、売主と買主の双方が納得すれば極端に安く、もしくは高くすることもできます。
しかし、手付金は解約手付という性格をもつので、金額は安すぎても高すぎても効果を発揮しません。仮に高すぎると解約がしにくくなり、安すぎると契約解除をする際のハードルが低くなってしまいます。こうした理由からも、売買金額の10%程度、高くても20%とするのが一般的です。
手付金に上限はある?
「手付金には上限がある」と聞いたことがある方もいるでしょう。実は、不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合には、売買金額の20%が上限です。
手付金に関するよくある質問
- 手付金とは?
- 証約手付として、買主との間で契約を交わした証拠という意味をもちます。ほかにも、違約手付・解約手付といった意味の側面もあります。
- 手付金はいくら?
- 高くとも売買金額の20%、通常は10%程度です。手付金は、代金の一部として、決済の際に残金を精算します。
(りびんまっちこらむへんしゅうぶ)
リビンマッチコラムを制作・執筆・編集を行う、リビン・テクノロジーズ株式会社の編集チームです。
難しくてわかりにくい不動産を、誰にでもわかりやすくお伝えするコラムを制作しています。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。
運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
人気ワード
離婚で家を財産分与 (27) 老後の住まい (24) 売れないマンション (16) 一括査定サイト (15) 離婚と住宅ローン (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 家の売却 (11) 家の後悔 (10) 不動産高く売る (9) 実家売却 (9) マンション価格推移 (8) マンションの相続 (8) 移住 (7) アパート売却 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 家の価値 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) お金がない (5) 空き家売却 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) 近隣トラブル (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール
当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。
引用ルールについて