年末調整と確定申告 不動産売却したサラリーマンが知っておくべきことは?
サラリーマンや公務員など給与所得がある方は毎年、年末調整をしていると思います。不動産を売却して所得があると、その年の年末調整では何かすべきことなどはあるのでしょうか。
ここでは不動産売却と年末調整にどのような関係があるのかご紹介します。また、不動産売却と確定申告についても併せて確認していきましょう。
もくじ
不動産売却における年末調整と確定申告
会社などからもらった書類にいろいろと記入して提出すると還付を受けられるのが、年末調整です。この年末調整について、詳しいことを知る機会は意外と少ないのではないでしょうか。まずは不動産売却と年末調整の関係の前に、年末調整がどういったものなのかを確認しましょう。
年末調整の特徴と年末調整が必要な理由は?
会社などの事業者は、給与を支払う時には給与・賞与からあらかじめ計算した所得税を差し引く、源泉徴収を行っています。年末調整とは、年間で支払うべき所得税の金額を再計算して源泉徴収の合計額と比較し、差額があった場合にはそれを還付する制度のことを言います。
なぜ年末調整が必要なのかというと、源泉徴収はあくまで事前に計算した金額で行われるため、その年の所得に影響があったいろいろな出来事が加味されていません。例えば、転職をしたり結婚をしたりすると源泉徴収額との確定した金額に差が生じます。また、控除とは別に保険料を支払っている場合にも、過不足金額が生じることがあります。こうした金額のズレがあるため、年末調整が必要になるのです。
また、そもそもなぜこの制度が必要なのかというと、すべての国民が自ら確定申告を行うと手続きの数が膨大になります。場合によっては抜け漏れなどが生じてしまい、税収が不安定になってしまうかもしれません。これら防ぐためにも、企業などに計算をまとめて担ってもらうことで、制度を安定させているという側面があります。
年末調整と確定申告の違い
確定申告とは、給与所得や事業所得、不動産所得などさまざまな所得を自ら申告して、納税する制度のことを言います。対象となる所得は毎年1月1日から12月31日までの一年間にあったもので、申告の期間は、基本的には所得があった翌年の2月16日~3月15日までとなります。
さて、年末調整と確定申告の違いについてですが、会社に申告する年末調整と自ら税務窓口などに申告する確定申告とでは、根本的に制度が違います。年末調整は会社などからの給与所得に対する所得税額を算出する手続きのことで、給与の他に所得がなければ確定申告をする必要がありません。一方で確定申告は給与所得以外の所得がある場合や自営業者などが行う手続きです。
役割が似ているので混同してしまいがちな年末調整と確定申告ですが、違いをきちんと確認しておくといいでしょう。
なお、確定申告について詳しくはこちらにてご紹介していますので、ご参照ください。
不動産売却益があると年末調整とは別に確定申告が必要
年末調整は事業者からの給与に関するものですので、事業者に対して不動産売却の申告等をする必要はありません。しかし不動産売却益がある場合には、年末調整とは別に、ご自身での確定申告が必要になることもあります。
不動産売却益に対する所得税
確定申告では、所得はいくつかの種類に分けられ、中でも不動産売却益は「譲渡所得」に該当します。不動産の譲渡所得については、以下の計算式で求めることができます。
不動産の売却金額 - (不動産取得費 + 譲渡費用) =譲渡所得(マイナスの場合は譲渡損失)
不動産取得費は、不動産を購入した時の金額から経年劣化分を差し引いた金額です。譲渡費用は、今回不動産を売却する際に要した費用のことで、不動産会社への仲介手数料などがこれに当たります。
原則としてこの譲渡所得に対して課税がされますが、不動産(マイホーム)売却による譲渡所得への課税に関しては3,000万円の控除をはじめ、いくつかの特例が用意されているため、場合によっては課税対象とならないかもしれません。
特例(特別控除)に関しては、こちらのコラムにて詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
譲渡所得が出てると課される所得税や住民税は、法人化がすることで節税できることがあります。こちらのコラムからご確認ください。
確定申告をしないとどうなる?
不動産売却益があるにもかかわらず確定申告を行わなかったら、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
まずは無申告加算税が課せられることになります。無申告、つまり確定申告の期限内に申告をせずにいたことで、罰金を支払う必要があるということです。また、延滞税も課せられます。こちらは延滞期間に応じて年利で計算される罰金となります。
実際の金額はケースによって違いますが、いずれの場合も金額面で大きな負担となりますので、確定申告の期限は守ったほうが良いでしょう。
また、税務署から怪しいと目を付けられると「お尋ね」が届くことがあります。
売却損(譲渡損失)の場合は年末調整だけでいい?
不動産売却損がある場合には、年末調整だけ行い、確定申告は不要と思われた方もいるかもしれませんが、不動産売却では、譲渡損失の場合でも確定申告すべきだと言えます。
譲渡損失があったことを確定申告すると、他の所得と相殺して計算できる場合があり、この場合翌年の税金を大幅に抑えられるかもしれません。また、相殺しきれない場合には翌年以降3年間にわたって相殺できる可能性があります。損失がある場合にも節税のチャンスがあるので、適宜確認をしておくといいでしょう。
不動産売却した方の年末調整と確定申告の時期は?
年末調整と確定申告のどちらをもされる方は、それぞれで時期が違うことで準備のタイミングにも影響があるのではないでしょうか。改めて、不動産売却した方の年末調整の時期と確定申告の時期についてみていきましょう。
年末調整の時期
年末調整については、法律で申告の期限が決められています。しかし、その期限は記入もれなどがあった場合の猶予期間を含むため、会社からのアナウンスはもう少し早く行われる傾向があります。
年末調整の期限・・・1月31日
実際の呼びかけ・・・11月後半~12月初めが多い
ミスなどがあれば、再度年末調整の書類を提出することになります。各種保険料などご自身で保管している書類について確認しておきましょう。
確定申告の時期
先程もふれたように、譲渡所得の確定申告は例年2月16日から3月15日の間で行います。休日が重なる場合は前後することもあり、例えば2019年の譲渡所得に関しては、2020年2月17日(月)から3月16日(月)となります。この間に申告、納税をする必要があるのでご注意ください。
ちなみに、ここでご紹介している期間はあくまで所得税に関するものです。贈与税や個人事業主の消費税などは期間がことなるので、該当する方は確認しておきましょう。
さらに、確定申告をギリギリにやる方もいますが、税務署の窓口で手続きされる場合には大変な混雑が予想されます。不備なく書類を容易できるとも限らないので、早めに取り掛かった方がいいでしょう。なお、インターネットから確定申告できるe-taxというものもあります。
(りびんまっちこらむへんしゅうぶ)
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