不動産売却のチラシの真偽は?注意点や活用法についてもご紹介!
マンションなどに住んでいると「お持ちの不動産が〇〇円で売れます!」などと書かれたチラシが投函されていることがあると思います。
多くの場合は想像しているよりも高額であり、嘘ではないか、怪しくはないのか、などと考えてしまいます。
ここでは、不動産を売りませんか、などと書かれたチラシの真偽や注意点、そしてなぜチラシが届くのかをご説明します。
合わせて、届いたチラシをどのようにすれば上手く不動産売却に活用できるのかご紹介します。
もくじ
「不動産を売りませんか?」というチラシの真偽を法律で確認!
不動産のチラシには業界独自のルールが法律によって定められているため、チラシの内容は比較的信頼できると言えます。
しかし、嘘の記載はなくても誤解を招きかねない表現(言い回し)や誇大広告が存在するので、注意が必要です。
まずは、不動産業界の広告に関する法律を簡単にご紹介します。
宅建業法の第32条「誇大広告の禁止」
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
不動産売却のチラシについては、宅建業法の第32条「誇大広告の禁止」に規定が定められています。
実際の物件を誇大に表示して買い手を誤認させるような広告等を禁じる、というものです。
またこの条文では、物件の基本情報だけでなく周辺環境や将来的な利便性に関しても誇大広告の対象としています。
宅建業法の第33条「広告の開始時期の制限」
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅建業法の第33条「広告の開始時期の制限」についても見ていきます。
要約すると、未完成物件は開発許可や建築確認などの処分があった後でなければ広告できないと定められています。
中古物件を改装して売却を行う場合などはこちらの法律にも注意が必要です。
「購入希望者がいます!」がもし嘘(誇大広告)でも違反にならない?
不動産会社が物件の売り手を探すチラシにはよく「購入希望者がいます!」と書かれています。
しかし、まだ売却にも出されていない物件に購入希望者がいることは稀です。これは誇大広告にならないのでしょうか。
この広告は不動産会社が顧客情報をもとにしているというより「需要が多い地域であれば購入希望者が現れるであろう」という推測である可能性が高いですが、そのことを見極めるのは簡単ではありません。
例えば、昔は購入希望者がいたが今は他の物件に移られてしまった、と不動産会社に言われてしまえばその真偽は証明できません。つまり、誇大広告とは言い切れないということです。
このようなチラシは、見た人(売り手)に、すぐにでも売却ができると思わせるのが狙いです。
根本的な対策とはなりませんが、一般的に不動産売却には3カ月ほど時間がかかるのを頭の片隅に入れてチラシを見極めるといいでしょう。
キャッチコピーに書かれた価格と成約価格は異なる
チラシに書かれている○○円という金額と、実際に売却活動を進めていった先での成約価格は大きく異なることがあります。
不動産の価格はあくまで時価額なので完全に成約価格と一致することはありませんが、それでも他の不動産会社の査定額より明らかにキャッチコピーの価格が高い場合は、売り手を見つけるためだけのチラシであることが考えられます。
そのようなチラシに騙されないために、複数社にご自身が所有する物件の査定依頼をしてから売却を検討しましょう。
不動産会社がチラシを出す理由とは?
不動産会社がキャンペーンなどを打ちチラシを出す理由を知っておくことで、チラシの真偽を見極められるようになります。
ここでは不動産会社の売却活動コストや売買方式から、チラシが届く理由をご紹介します。
不動産会社は買い手より売り手を求める
不動産会社は物件の購入希望者である買い手より、売却希望者である売り手を求めます。
どちらからも不動産売却が成立すれば手数料を得ることができますが、不動産会社にとってみれば売却が成立するまでにかかる人件費のコストが違います。
詳しく見ていきましょう。
買い手側はさまざまな物件を比較してから購入を決めるため、不動産会社もそれに同行しなければならず時間がかかります。
一方で売り手側は基本的に売却を考えている物件は一つなので、一つの契約を結べばあとは手から離すことができます。
比較すると不動産売却では、売り手と買い手で成約までにたどり着く時間や手間が違うことがわかります。
売り手を見つけて両手取引がしたい
不動産会社が売り手にチラシを出す理由の二つ目は、買い手より先に売り手を見つけることで両手取引をしたい、ということが考えられます。
まずは売り手を見つけて抱える案件不動産数を増やし、そこから買い手も自社で仲介を行うことで双方から手数料を得ることができます。
こういった理由から不動産会社は「不動産を売りませんか?」といったチラシを出しています。背景を知っておくことでチラシの甘い言葉に騙されず適正な価格での不動産売却を行うことができます。
不動産会社の両手取引について詳しくは、こちらをご確認ください。
不動産売却チラシの上手な活用法
最後に不動産を売りませんかというチラシが届いた場合の、チラシの活用法についてご紹介します。
チラシは不動産に価値があることを示している
不動産のチラシを見て、はじめは嘘ではないか、怪しいのではないかと疑うことは当然です。
しかし見方を変えれば、ご自身が所有する不動産にチラシが届いたということは「その不動産に価値がある」ということです。
インターネット広告が主流の今、チラシを印刷し配るのにもかなりのコストがかかります。
それでもチラシが届いたといことは、不動産会社はその物件に高い価値を見出している証拠です。
ということは他の不動産会社でも高い査定額を出してもらえる可能性があります。
チラシの価格をもとに複数社に査定依頼をし、高く早い売却活動を目指しましょう。
不動産売却活動のチラシに関するよくある質問
- 不動産についてのチラシって真実?
- 真実です。宅建業法で誇大広告が禁止されているため、虚偽の内容は書かれていません。ただ、チラシの書き方で印象は大きく変わるため、チラシに書かれている情報を精査する必要はあります。
- 売却活動でチラシは有効なの?
- 有効です。インターネット広告よりも信頼性の高いチラシは、購入希望者の意欲を掻き立てます。
(りびんまっちこらむへんしゅうぶ)
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