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「定期借家(リロケーション)」についての解説

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「定期借家(リロケーション)」についての解説

不動産に関する重要キーワードを、日本AMサービス堂下代表が分かりやすく解説!

キーワード「定期借家(リロケーション)」とは・・・

「普通借家賃貸契約」と呼ばれる一般の賃貸借契約では契約期間後の更新ができる事が前提ですが、「定期借家賃貸借契約(リロケーション)」は契約期間をあらかじめ定めておき、その期間が満了することにより、更新されずに賃貸借契約が解除される契約です。

定期借家契約(リロケーション)を締結する場合、借地借家法第38条に規定されている、契約の際に貸主は借主に、「契約の更新はなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨の記載がある書面を交付しなければならないとされています。

堂下代表の一言

定期借家契約(リロケーション)が使われるケースとして、海外転勤等で一時的に空き家となる自宅を賃貸に出す場合や開発予定の物件で行われる場合があります。しかし定期借家契約(リロケーション)は定められた期限が経過すると退去をしなくてはいけないので、通常の賃貸借契約よりも好条件で募集をしないと借主がつかない場合が多い傾向にあります。

特にファミリーマンションの場合は借手側からすると、期限が決められてしまうと、将来子供の学校の問題等を心配しなくてはいけないので、避けられてしまいがちです。

また海外転勤等で居住地を日本におかない場合、非居住者となり、賃料収入等の所得は納税管理人(非居住者にかわって確定申告や税金の納付を代わりに行います。)を定めなければなりません。こうした部分を安易に考えこうした手配を怠り、さらには無申告で納税を怠っている方が中にはいますが、これは明らかにお部屋の管理を任せた管理会社さんも含めて非常に大きな責任です。

所得税の無申告は加算税がかけられ、今まで支払うべきであった所得税額に付加されます。また所得税の時効は悪質であれば7年ですので、当局に指摘された場合、非常に大きな代償を払います。皆様はくれぐれも気を付けて下さい。

リビンマッチ編集部より

堂下代表が言うように、「定期借家」は貸主・借主両方が諸条件に注意して契約をしなければ、大きな損害やトラブルになる可能性があります。
しかし上手に活用することができれば、定期借家は貸主・借主にとってとても有用なものです。

定期借家(リロケーション)のメリットは以下のようなものがあります。

グレードの高い物件に住むことができる
分譲マンションや分譲住宅などが多い定期借家は、普通の賃貸専用で造られた物件に比べて、構造面や設備面で優良なことが多くあります。
まわりの相場より安い賃料で住める
定期借家物件は、普通賃貸物件と比べて相場より安く設定されていることが多いです。
契約更新料がない
通常2年ごとに必要になる契約更新料ですが、定期借家契約の場合は更新という概念がないため、更新料は必要ありません。よって、仮に3年以上の定期借家契約の場合などは、普通賃貸物件に比べて更新料分がお得です。

このように定期借家のメリットも知ることで、貸主・借主双方が安心して居住できる環境を構築していきましょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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