「管理費」についての解説 更新日:2024年6月20日 不動産に関する重要キーワードを、日本AMサービス堂下代表が分かりやすく解説! キーワード「管理費」とは・・・ 管理費はマンションを運営して行く上で重要です。例えば分譲マンションでしたら、管理費で共用部の電気代を支払ったり、管理人さんの給与、マンションの清掃費を支払います。投資用物件であれば入居者の管理をしてもらう費用、共用部の清掃費が管理費にあたります。 堂下代表の一言 管理費は払うのが当たり前ですが、実は分譲マンション等を購入する際、この管理費がネックとなり売買が成立しない事があります。「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」で所有者が管理費を滞納している場合、未納のまま次の所有者が購入しても未納額を承継します。 以前、競売物件で1円の物件があり「これは安い」なんて思い詳細を見ていると、管理費の滞納が数百万円・・・・これでは誰も買わないですね。 【完全無料】貸したらいくら?今すぐ賃料査定する! 物件種別を選択 分譲マンション一棟アパート・一棟マンション一戸建て一棟ビル区分所有ビル(ビル1室)店舗・工場・倉庫土地駐車場 都道府県を選択 北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県新潟県山梨県長野県富山県石川県福井県愛知県静岡県岐阜県大阪府兵庫県京都府奈良県三重県滋賀県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県 貸したらいくら?無料賃料査定する 家の価値いくら?無料査定する 不動産会社に売る無料買取査定 リビンマッチ編集部より 分譲マンションや賃貸マンションに住むとき、管理費は必ず払わなければなりません。ただ、実際にそれが何の用途に使われているのかを深く考える機会は少ないのではないでしょうか。解説にあった他にも、エレベーター、防火設備といった各設備の維持費や点検費、火災保険、賠償責任保険といった損害保険料などにも管理費は使われています。 堂下代表の事例のように、管理費は住んでいるときに関わるだけではなく、購入時や売却時にも影響が出てきます。売却時に管理費の滞納等がある場合、管理組合は滞納をした前所有者とマンション購入者に請求することができます。 これは「区分所有法」に「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と規定されています。ただ、前所有者が売却代金から支払うことができれば、購入者は請求を免れることができます。 また、滞納している所有者が亡くなり、その物件を相続した場合も、全ての権利義務関係が移転され、相続人が支払い義務を負います。 また、注意が必要なのが、マンション管理費や修繕積立金の滞納は5年で時効が成立するという点です。督促を受けてから5年経った滞納金は免除されます。ただし5年以内に勝訴が提起され、滞納者が滞納を承認している場合や、滞納した管理費の一部を支払っている場合、時効は中断され、時効は成立しません。 このように、身近な存在である「管理費」でさえ、さまざまなトラブルの原因になる可能性があります。きちんとルールに従って不動産と付き合っていきましょう。 【完全無料】リビンマッチならあらゆる不動産サービスを一括比較できます!ぜひご活用ください。 家の価値いくら?無料査定する 不動産会社がスピード買い取り無料買取査定する 貸したらいくら?無料賃料査定 土地活用プランを比較無料資料請求 任意売却は即行動無料査定する リースバック無料査定する 堂下葉(どうした よう) 日本AMサービス代表。 不動産の賃貸・売買仲介業務から高級不動産の管理業務、不動産ファンド業務を経て日本AMサービスを創業。 宅地建物取引士や不動産証券化協会認定マスターなど数々の資格を有する。 この記事の編集者 リビンマッチ編集部 リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。 誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。 コンテンツの引用ルール 運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場) カテゴリー 賃貸管理コラム タグ 次の記事 ▶ 人気ワード 離婚で家を財産分与 (27) 老後の住まい (24) 売れないマンション (16) 一括査定サイト (15) 離婚と住宅ローン (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 家の売却 (11) 家の後悔 (10) 不動産高く売る (9) 実家売却 (9) マンション価格推移 (8) マンションの相続 (8) 移住 (7) アパート売却 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 家の価値 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) お金がない (5) 空き家売却 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) 近隣トラブル (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2) リビンマッチコラムを引用される際のルール 当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。 引用ルールについて