賃貸併用住宅における青色申告のメリットとは
賃貸併用住宅の運営を開始する場合は、個人事業主として毎年確定申告で収支を報告しなければなりません。
確定申告の際には1年間の収支を申告しなければなりませんが、申告方法には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告と白色申告の違い
青色申告は確定申告の際に確定申告書と青色申告決算書を提出する必要がありません。
青色申告決算書には、以下が含まれるため記入の手間がかかります。
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 減価償却費計算書
- 月別売上金額計算書
一方白色申告の場合は、申告書に加えて簡単な収支内訳書の添付でよく、青色申告に比べると申告時の手間は格段に減りそうです。
また、帳簿付けについても以前は青色申告は複式簿記にする必要がありましたが、2014年から単式簿記を選択できるようになりました。
ただ単式簿記の場合は控除額が低くなるため、注意が必要です。
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
国税庁 No.2070 青色申告制度
青色申告のメリット
青色申告には白色申告にはないメリットが多くあります。
特別控除
青色申告の場合は複式簿記で記帳するか単式簿記で記帳するかを選べますが、複式簿記の場合は所得金額から65万円が控除されます。単式簿記の場合は10万円の控除です。
所得税は総所得から控除額を引いた金額をベースに計算されますが、65万円を控除額に加算できるのはかなりメリットが大きいといえるでしょう。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その1つに所得金額から最高65万円または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
赤字繰越ができる
賃貸併用住宅の場合、初年度はなかなか入居者が決まらず、結果として赤字になることもあるでしょう。その場合、青色申告であれば赤字を最大3年間繰り越すことができます。
たとえば1年目に100万円の赤字が出て、翌年には100万円の収益が出た場合、通常であれば翌年は100万円に対して課税されます。しかし、1年目の赤字を繰り越せるので収益が0円として申告できるというわけです。
経費にできる項目が増える
賃貸併用住宅部分の設備や備品に加え、住宅ローンの利息も実は経費計上できます。その他にも、生計を共にしている家族を社員にして給与を支払って「青色事業専従者給与」とすることで、給与分を必要経費として計上できます。
たとえば賃貸併用住宅の収支管理や基本的な応対を妻が行っていれば、それは業務とみなされます。
白色申告の場合は年間50万〜86万円と上限が決まっていますが、青色申告の場合上限がありません。
ただし金額が多ければ、その分確定申告が必要になることもありますので、バランスを見て設定するとよいでしょう。
青色申告するための準備
青色申告をするためには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
提出期限は以下のとおりです。
- 開業日が1月1日~1月15日
- 3月15日まで
- 開業日が1月16日以降
- 開業日から2カ月以内
期限を過ぎてしまうとその年は青色申告ができなくなってしまいますので、早めに申請しておきましょう。できれば開業届と一緒に申請するとスムーズです。
青色申告は帳簿付けや申告書の作成が少し大変ですが、会計ソフトを使えば比較的簡単にできます。税金面でのメリットも大きいので、ぜひ検討してみてください。
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