アパート経営・マンション経営は公務員でもできるのか
もし、あなたが現在公務員であるとして、資産運用として不動産投資を行う場合、は、副業にあたらないのかというのが気になる点だと思います。
アパート経営・マンション経営は公務員でもできるのか、詳しく説明していきましょう。
公務員は副業をしても良いのか
公務に従事している方は、法律(国家は103条、地方は38条)で副業が禁止されていますので、資産運用でも本業以外で収入を得る事は、副業とみなされてしまいます。
しかし、方法によっては不動産投資が行える場合があります。
不動産経営で公務員の副業にならない範囲とは
公務員が資産運用として、マンション経営・アパート経営を行う場合、副業とみなされない範囲があります。
まず、不動産の規模が一定規模以下であれば、そこから発生する賃借料は副業としての収入にはあたりません。
次に、一定規模以下の不動産の規定については、人事院規則に規定されています。
居住用賃貸物件に関しては、5棟10室以下である事が、一定の規模として定められています。
これは、マンションなどの部屋として所有する物であれば9室まで、アパートなどであれば2階建て4世帯の物件なら、2棟までが範囲です。
公務員のアパート経営・マンション経営で注意する点
投資対象物件に一定規模以下の物件がなかった場合や、投資が順調でさらに物件を増やしたい場合など、副業にあたらない範囲を超えてしまった時は「許可」を取る必要があります。
この許可を取る際に、絶対に守らなければならない事があります。
それは、物件の管理を全て業者に委託している事です。
自分で管理をしている場合は、副業規定に抵触してしまいますので、気をつけましょう。
公務員はマンション経営・アパート経営に向いているのか
結論として、公務員がマンション経営・アパート経営することは、向いていると言えるでしょう。
公務員は与信が高いため銀行からの融資が受けやすく、初期投資費用の計画を立てる上で有利と言えるでしょう。
また、一定規模以上の物件の場合、管理は業者に委託せねばならず管理費用はかかりますが、運用面は管理業者に一任できるため、日々の煩雑な管理業務を行う必要がありません。
問題があるとすれば、転勤によって不動産を保有している土地を離れてしまう事があるという点です。
管理は業者に委託しているものの、自分の財産がどのような状況か確認できないのは、不安な面もあるでしょう。
遠隔地管理についてはこちらも合わせてご参照ください。
一般の企業に勤めている方に比べれば、公務員の不動産経営は、手続きを踏まなければいけない場合もありますので、少し煩雑な面もあります。
しかし、許可をとったり不動産管理を業者に委託する事をきちんと守っていれば、副業規定には抵触せずアパート経営・マンション経営を行う事ができます。
(りびんまっちこらむへんしゅうぶ)
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