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公務員の借金滞納は問題になる?|自己破産・債務整理をするときの注意点

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公務員の借金滞納は問題になる?|自己破産・債務整理をするときの注意点

公務員はほかの職業と比べて信用が高いため、お金を借りやすいという一面があります。しかし、いくら公務員でも借金がかさんでいくうちに返済が難しくなり、もはや返済は不可能、という状態になってしまうことがあります。返せないほど借金が積み重なったら、自己破産するしかないのでしょうか。

また、もし職場に自己破産がバレてしまうと、クビになったり、冷遇されてしまったりするのでしょうか。実は返せないほどの借金を背負ってしまったとき、自己破産以外にも解決方法があります。借金を滞納している公務員はどうすればよいのか解説します。

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関連記事:借金を減らす3つの方法!住宅ローンの返済を滞納してしまったら

公務員が自己破産してもクビにはならない!

結論からいうと、公務員でも自己破産は可能です。また、公務員が自己破産をしても、免職や懲戒などのペナルティは課せられません。

公務員は安定した職業のため、借り入れの審査がとおりやすく、いつのまにか借金が膨れ上がっていることも多いです。

職場に自己破産はバレる?

自己破産をすると、官報(政府の発行する機関紙)に掲載されるため、職場の人が官報をチェックしていると、自己破産したことがバレるおそれがあります。

また、共済組合からの借金がある場合は、それも自己破産の対象となるため、職場に自己破産をしたことが知られてしまうかもしれません。

自己破産は最後の手段!

自己破産とは、裁判所から免責許可を得て借金の総額をゼロにする手続きのことです。

自己破産をすると、一定期間、信用情報機関に自己破産をしたことが登録され、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったりが難しくなります。また、自宅を所有している場合は、原則、換価処分して、債権者に分配しなければいけません。

自己破産による主な不利益は次のとおりです。

  • 信用情報機関に登録される
  • ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなる
  • 原則として、自宅を処分しなければならない
  • 官報に自己破産したことが掲載される
  • 連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に請求される
  • 特定の債権者(共済組合など)を対象から外せない

このように自己破産は借金をゼロにできる代わりに、さまざまな不利益もあるため、最後の手段として使われる傾向にあります。

自己破産をせずに借金を返済する方法

自己破産をせずに借金を整理する方法は、任意整理と個人再生の2つがあります。

任意整理で借金の負担を軽減

任意整理とは、貸金業者に対して将来利息をカットしてもらう交渉をすることをいいます。将来利息とは、借金を完済するまで将来にわたって支払い続ける利息のことです。任意整理をして将来利息をカットできれば、借金の総額を減額できます。

任意整理のメリットは、将来利息をカットして借金の総額を減らすことで月々の返済額も下がり、毎月の負担を軽減できることです。また、任意整理は、住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、自宅を手放さずに借金を減額できるというメリットもあります。

ただし、信用情報機関に任意整理を行ったことが登録されるため、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが一定期間難しくなるデメリットがあります。

共済組合の借金には注意

公務員の場合、共済組合から借金をしている人も多いです。共済組合では、ほかの消費者金融や金融機関よりも低金利で貸付をしているためです。

ただし、共済組合からの借金を任意整理してしまうと、任意整理したことが職場にバレるリスクがあります。任意整理をしたことが職場にバレると、仕事がやりにくくなってしまうかもしれません。任意整理をするなら、共済組合からの貸付は任意整理の対象から外しておくのが無難です。

個人再生でマイホームを守る

個人再生とは、裁判所を通じて借金を5分の1まで減額してもらい、減額された借金を原則3年間で返済する方法です。個人再生をする一番のメリットは、住宅ローン特則という仕組みを利用して住宅ローンの返済は継続したまま、自宅を処分せずに借金を減額できることです。

一方、特定の債務だけを個人再生の対象から外せないというデメリットがあります。共済組合から借金をしていると職場に個人再生をしたことがバレるリスクがあります。

自己破産・任意整理・個人再生の違い

自己破産、任意整理、個人再生の違いをまとめると、次の表のようになります。借金の整理をするときは、それぞれの違いを比べて自分に合った方法を選びましょう。

自己破産・任意整理・個人再生の違い
  自己破産 任意整理 個人再生
どれだけ減額できるか 借金がゼロになる 将来利息をカットできる 借金が5分の1になる
裁判所を通すか 通す 通さない 通す
自宅を残せるか 残せない 残せる 残せる
特定の債権者(共済組合など)を対象から外せるか 外せない 外せる 外せない
返済期間 返済しない 3~5年間 原則3年間

住宅ローンが負担なら自宅を売却する

借金返済が負担になっている原因が住宅ローンなのであれば、思い切って自宅の売却も視野に入れるべきです。無理をして住宅ローンを支払い続けても、自己破産してしまったら、安く自宅を手放すことになるため意味がありません。

自己破産せざるを得ない状況になってしまう前に、自宅の売却を検討してみましょう。

自宅を売却するときの注意点

住宅ローンを返済中の自宅を売却するには、自宅を売却すると同時に住宅ローンを一括で返済する必要があります。なぜなら、住宅ローンが残っている自宅には抵当権が設定されており、基本的に抵当権が設定されたままだと、自宅を売却できないからです。

自宅の価格が住宅ローンの残債よりも下回っている状態のことを「オーバーローン」といいます。オーバーローンの場合、自宅を売却しても住宅ローンを一括返済できないため、抵当権を抹消できず、自宅を売却できません。

抵当権とは

抵当権とは、金融機関から住宅ローンの借り入れを行う際に設定する、自宅を担保にする権利のことです。金融機関が自宅に抵当権を設定しておくことで、住宅ローンの返済が滞ったときに抵当権を実行します。

抵当権が実行されると、最終的には競売で自宅が売却され、強制的に自宅の売却代金を住宅ローンの返済にあてることになります。抵当権付きの自宅は、住宅ローンの返済が滞ったときに抵当権が実行されるリスクを買主が負うため売却できません。


任意売却で破産を回避

すでに住宅ローンを滞納している場合には、任意売却という方法で自宅を売却すれば、自己破産を回避できます。任意売却とは、オーバーローンでも金融機関の了承を得て、抵当権の抹消をしてもらって自宅を売却する方法です。

任意売却の仕組み

本来、オーバーローンであれば、自宅を売却すると同時に住宅ローンを完済できないため、抵当権が抹消できず、自宅を売却できません。

しかし、任意売却であれば、オーバーローンの場合でも、金融機関の了承が得られたら一定の条件のもと抵当権を解除してもらえます。そのため、任意売却をすれば、オーバーローンの場合でも、自宅を売却できるのです。

任意売却の流れ

任意売却は、次のような流れで行います。

  1. 住宅ローンの返済を滞納し、金融機関から督促をされる
  2. 不動産会社に任意売却を相談し、自宅の査定を受ける
  3. 金融機関から任意売却の了承を得る
  4. 不動産会社と媒介契約を交わすし、自宅の売却活動を行う
  5. 売買契約が成立したら、売却価格で住宅ローンを返済する
  6. 自宅の引き渡しを行い、転居する
  7. 住宅ローンの残りを月々返済する

任意売却をしても住宅ローンの返済は残りますが、無理なく返済できる額になります。売却活動に時間がかかりすぎると、自宅を競売にかけられてしまうため、できるだけ早めに不動産会社へ相談しましょう。

任意売却の利用条件

任意売却を利用するには、金融機関の了承を得る必要があります。それには次の条件を満たす必要があります。

  • 売却活動の期間に余裕がある
  • 共有者の同意が得られている
  • 連帯保証人の同意が得られている

任意売却で売却活動ができるのは、自宅を競売にかけられるまでです。競売までの期間が短ければ、自宅を売却できる見込みがないため、金融機関の承諾を得られないのです。また、自宅の共有者や連帯保証人の同意も必要です。同意なく勝手に自宅を売却できないためです。

自宅の売却は一括査定サイトを利用する

自宅の売却や任意売却をするときは、複数の不動産会社に相談しましょう。不動産会社によって自宅の評価が異なるため、査定価格に違いが出ます。相談している不動産会社が1社だけだと、他社の評価がわからないため、自宅を安く売却してしまうおそれがあります。

また任意売却に対応できる不動産会社は限られています。近所の不動産会社では対応できないこともあるため、任意売却に対応できる不動産会社を紹介する一括査定サイトの利用がおすすめです。

一括査定サイトの「リビンマッチ」では、不動産売却にも任意売却にも対応しています。自宅の売却を検討しているときは、まずはリビンマッチから申し込んでください。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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