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賃貸併用住宅における小規模宅地の特例とは

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賃貸併用住宅における小規模宅地の特例とは

賃貸併用住宅を経営している方、もしくはこれから経営を考えている方、ご親族から土地・建物を相続された方などにとって、知らなきゃ損をしてしまう賃貸併用住宅における小規模宅地の特例についてご紹介します。

年々増えてきている賃貸併用住宅

ここ数年で都市部で増えている「賃貸併用住宅」。
そもそも賃貸併用住宅とはどのような建物をさすのでしょうか。

賃貸併用住宅とは、その名のとおり、ご自身がお住まいになられるマイホーム部分と賃貸部分(人に貸す部分)を併用している住宅のことです。
継続的な家賃収入を得ることができるため、ローン負担の軽減が可能です。

また節税にも効果的です。
そのため都市部ではこの賃貸併用住宅が年々増えている状況にあります。

相続税の軽減措置の一つである小規模宅地の特例

家(土地)を相続することになったけれど、その相続税の額にびっくり、相続税を支払うために今住んでいる家を売らなければならない、というようなこともあるようです。

そんな事態を避けるために味方となる制度が「小規模宅地の特例」です。
小規模宅地の特例とは、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件を満たした場合にその土地の評価額を最大80%減額してもらえるというものです。

残された遺族にとっては大切な思い出でもある住居や土地。
そんななくてはならないものである居住地を、多額の相続税が支払えないために手放さなければならない、といった事態を防ぐために設けられている相続税の軽減措置の一つです。

小規模宅地の特例を受けるための要件とは

小規模宅地の特例の対象となるのは、相続または遺贈により一定の要件の土地を取得した、被相続人の親族が対象です。
また、相続開始直前の利用状況ごとに取得者の要件が決められています。

  • 被相続人の自宅の土地について
    1. 被相続人の配偶者:取得すれば要件を満たします。
    2. 被相続人の同居の親族(配偶者以外):相続税の申告期限までこの土地の所有と居住を継続した場合に限ります。
    3. 上記の(1)(2)以外の別居の親族:相続開始日の直前3年以内に同居したことのない別居親族。この場合は、居住しなくても申告期限まで所有していれば適用を受けられます。
  • 被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた家屋の敷地
    1. 被相続人の配偶者:取得すれば要件を満たします。
    2. その生計一親族:申告期限まで居住し所有を継続する必要があります。

このほか事業用地として利用されていた土地の場合も、取得者によってそれぞれ条件が定められています。

以下は、小規模宅地の特例が受けられる事例の一部です。

  • 被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居の子が取得した場合
  • 被相続人と同居している親族がその土地を取得した場合で、相続税の申告期限までその土地を保有し、かつ、居住している場合
  • 被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合

賃貸併用住宅はどの特例にあてはまるのか

小規模宅地等の特例には、居住用宅地等と事業用宅地等と貸付事業用宅地等の3つがあります。
賃貸部分と住居部分がある賃貸併用住宅の場合、貸付事業用宅地等の適用を受けることができます。

評価額は用途と面積によって変わってくる

減額される範囲は以下のとおりです。

特定事業用宅地等(会社・工場の土地)
330平米までの部分について相続税評価額80%減
特定居住用宅地等(自宅の土地)
400平米までの部分について相続税評価額80%減
貸付事業用宅地等(アパート・駐車場等の土地)
200平米までの部分について相続税評価額50%減

税については、知らないと損してしまうことが多いですよね。
新しく土地活用をお考えの方、今後土地や住宅を相続する可能性がある方にとって少しでも参考になればと思います。

今回ご紹介させていただいた「小規模宅地等の特例」にはそれぞれ要件が細かく定められています。
相続税の金額が大きく変わってくることもありますので、詳しくは専門家にご相談されることをおすすめします。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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