不動産買取と不動産仲介の違い。売却方法別にメリットや注意点を紹介
不動産を売却する時、とにかく高く物件を売りたい方もいれば、とにかく早く売りたい方もいると思います。不動産売却にはいくつかの売却方法があるので、目的によって使い分けることをオススメします。
ここでは、その中でも特に「不動産買取」と「不動産仲介」の違いについて紹介します。それぞれまったく異なる特徴があるので確認してみましょう。
もくじ
不動産買取と不動産仲介、それぞれの特徴は?
不動産売却といえば多くの方は「不動産業者に売却を依頼し、その不動産業者が購入希望者を募り、条件が合った希望者とのあいだで売買が成立する」というイメージをお持ちではないでしょうか。このような一般的な不動産売却の方法が、不動産仲介です。
一方で、不動産買取という、不動産業者が購入者となる取引もあります。業者買取などといわれることもあります。不動産を売る側からするとあまり違いがないように感じるかもしれませんが、それぞれ特徴があるので紹介します。
不動産買取の特徴
不動産買取では、業者が直接不動産を買い取るため、売主(ご自身)と買主(不動産会社)の2者間での取引です。購入希望者を探す必要がなく、両者が合意すれば売買契約が成立するので、比較的シンプルな取引だといえます。
そのため、不動産会社に査定を依頼して出してもらった査定額は、そのまま買取価格になるのが特徴です。
買取業者は不動産を買い取った後、以下のような手段で物件を再販します。
- リフォーム
- 再建築
- さまざまな付加価値をつける
プロならではの販路を使って有効活用されるので、買取専門の業者もいます。
不動産仲介の特徴
不動産仲介では、仲介を行う不動産会社は購入者ではありません。不動産会社は物件の査定を行い、売主との相談で売出価格を決めて、物件を市場に流通させるのが仕事です。こうして公開された不動産がさまざまな媒体から将来の買主の目に触れることで、売買の成立に至ります。
このような不動産仲介では、売主・仲介業者・買主の3者が不動産に関わります。この3者の関係を明確にするためにも、売主は仲介業者との「媒介契約」と、買主との「売買契約」の2つの契約を交わして売買を進めます。
また、媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あります。
契約方法によってそれぞれメリットとデメリットがあるため、自分に合った方法を選びましょう。
不動産買取の不動産仲介との違い
ここから、一般的な売却方法である不動産仲介と比較して、不動産買取にはどのような違いがあるのかみていきましょう。
不動産買取と不動産仲介の比較
不動産買取と不動産仲介の違いを、各項目に分けて以下の表にまとめました。
不動産買取 | 不動産仲介 | |
---|---|---|
買主 | 不動産会社 | 個人 |
仲介手数料 | 不要 | 必要 |
売却にかかる期間 | 約1週間~1カ月 | 約3カ月 |
売却金額 | 相場の約7割 | 相場価格 |
内覧 | 不要(ただし業者による訪問査定はある) | あり |
買取の場合、買主が不動産会社のため、購入希望者探しや内覧などの売却活動が必要ありません。そのため、仲介よりも早く現金化できます。
この表を参考に、不動産買取が仲介と比べて、どのようなメリットや注意点があるかを確認してみましょう。
仲介と比較した買取のメリット
仲介と比較して買取にどのようなメリットがあるのかを確認して、本当に自分に合った売却方法なのかを考えてみましょう。
売却までのスピードが早い
不動産仲介の場合、売却依頼(媒介契約)後に買い手を探し、条件交渉などが発生するため、売却までに比較的時間を要します。
一方で不動産買取の場合は買い手が不動産業者となるため、買い手を探す手間を省くことができ、条件の交渉の負担を軽減できます。その結果、短い期間で売却が完了する傾向にあります。
近所に知られることなく売れる
不動産仲介では物件に人が出入りしたり、インターネットで物件を公開することがあるので、家を売ろうとしていることが周囲の人にオープンになります。
一方で不動産買取では業者との直接交渉するため、長い間物件を売りに出すということがありません。
また、物件の内覧対応が必要ないのも買取のメリットです。購入希望者が中を見たりすることなく、業者の査定だけで済むので、きれいに見せる手間を省けます。
仲介手数料がない
不動産仲介の場合は仲介業者に仲介手数料を払いますが、不動産買取では業者が介在しないので、仲介手数料が発生しません。
不動産会社への仲介手数料は売買代金の3%程度なので、金額の大きな不動産取引では高額です。 この手数料がかからないのは、不動産買取のメリットでしょう。
契約不適合責任がない
不動産の売却には、買主を保護するための契約不適合責任というものがあります。
契約不適合責任とは、売却し、引き渡された不動産などが契約内容と異なる場合に、売主が負う責任のことです。
もともとは、「瑕疵担保責任」として、欠陥(瑕疵)があった場合に限定した規定がありました。 売却した物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、一定期間売主の責任になるというものです。
それが、2020年に民法改正により、契約不適合責任として、この欠陥(瑕疵)に関する内容も含めて、契約内容と売買された不動産が異なる場合に適用されるようになりました。これまであった損害賠償などに加え、売主に対して売却代金の減額請求などが認められています。
今までよりも、より売主の責任が問われるようになったといえます。
また、契約不適合責任を問うためには、不適合の事実を知った日から1年以内に売主に通知する必要があります。
不動産買取では購入者が不動産業者、つまりプロなので契約不適合責任が生じません。そういった売却後の負担が小さいのも、不動産買取のメリットといえます。
不動産買取のデメリット
不動産買取にはいくつものメリットがありますが、大きなデメリットは買取金額が市場価格よりも大幅にダウンしてしまうことです。仲介と比較して約70%程度といわれています。
不動産買取の場合は、業者が買い取った後にリフォームやリノベーションで付加価値を付けてから市場に出します。特に買取後に仲介業者へ支払う中間マージンや、リフォームやリノベーションの費用が買取業者には大きな負担となります。
それに加えて、業者は価値をつけた物件が売れないリスクも負うことになるので、結果的に仲介と比べて大幅な減額をします。
不動産買取に向いているケース
不動産を少しでも高く売りたい場合は、不動産仲介を選ぶべきでしょう。それに対して、売却価格は気にせず、できるだけ早く売却したい場合などは、不動産買取がよいでしょう。
具体的に、不動産買取に向いているケースを紹介します。
仲介で物件がなかなか売れない場合
不動産仲介では、不動産会社が物件の情報を公開して、内覧対応などにより購入者探しを行います。依頼した不動産会社の販売力がない以外にも、たとえば以下のような物件の状態や条件によっては、なかなか買い手がつかない場合があります。
- 築年数や設備が古い
- 部屋が汚い
- 需要が低い立地
この場合、リフォームやリノベーションで物件の状態を良くするのもひとつの選択肢です。しかし、修繕にお金をかけても、修繕費と次の物件購入費などをあわせた金額以上の価格で売れるとは限りません。
不動産買取であれば、業者が買い取った後に手を加えることを前提としています。 そのため、ある程度状態が悪い物件であっても買い取ってくれます。
事故物件など特殊な事情がある
事故や事件があったような物件は、心理的なイメージなどからあまり良い印象がありません。売主は買主に対して告知義務があるため、不動産仲介ではなかなか購入希望者が現れません。告知義務を怠ると、契約不適合責任に問われ、契約解除や賠償金の支払いが必要になることもあります。
買取であれば、事故物件なども積極的に買い取ってくれる業者があります。業者は物件を買い取って、リノベーションなどにより悪いイメージを払拭し、再度販売します。
売れるかどうか分からない不安や、売却活動が長引くことを考えれば、買取で確実に不動産の売却を完了させることをおすすめします。
売却を急いでいる
不動産買取の一番のメリットは、短期間で早く現金化できることです。
そのため、以下のような、多少売却価格が安くても早く売ってしまいたい事情がある場合は、買取を選択しましょう。
- 転勤などですぐに引っ越しをしなければいけない
- 離婚をしたため今の家を売却して次のステップに早く進みたい
- 自宅の売却を人に知られないうちに済ませたい
なお、売却を急いでいるからと言って、1社のみの業者に査定依頼をして売却することはおすすめしません。
不動産買取の場合、物件の査定価格は「業者が対象の不動産を買い取れる価格」です。査定価格が直接売却価格につながるため、見極めることが大切です。
1社だけに査定を依頼すると、提示された価格が適切かどうか判断できません。 複数の不動産会社に査定をしてもらい、比較して選びましょう。
そのためには、不動産一括査定サイトのように、複数の不動産会社に一度の入力で簡単に問い合わせができるサービスを利用することをおすすめします。
リビンマッチ編集部より
不動産買取と不動産仲介は、売却側からすると売るという同じ行為ですが、要する期間や金額に大きな違いがあります。安くなってしまっても早く現金化したい時には不動産買取はメリットが大きく、一方で少しでも高く売りたいなら不動産仲介を選択することになると思います。
ご自身の売却の目的に合わせて、使い分けていただければと思います。
(りびんまっちこらむへんしゅうぶ)
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この記事の編集者
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